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相続税の税理士法人チェスター

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贈与財産の物納について

贈与財産の物納について

物納とは、相続税納付の際に金銭での納税が困難であると認められた納税者に対して、金銭以外の財産を用いて納税することを認めた特別措置の事を言います。

金銭での一括納付、もしくは延納と言って金銭による分割納付が困難である場合において、物納という方法を選択することができます。

相続税の申告を行う際に、同時に物納の申請を行い、一定の条件を満たせば金銭以外の財産を用いて納税を行うことができるようになります。

物納によって相続税を納付しようとする際、使用する財産には規定が設けられています。

使用できる財産は様々ですが、優先順位があり、一般的には有価証券や不動産などが優先的に物納財産として使用されます。

これらの財産が相続税の金額を満たしている際には、それを使用して相続税を納めることが可能であり、もしも差額が発生した場合はその差額が金銭によって還付されることになります。

物納財産の規定の一つに、贈与財産による物納はできないという者がありますので、贈与財産によって相続税を納付しようと考えている方は注意が必要です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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