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相続税の納付方法7種!納税までの流れと支払いタイミングも解説

相続税の納付方法は7種類!納付書の書き方や支払うタイミングも解説

「相続税の納付方法は?どうやって払うの?」
「相続税は本人以外でも納付できるの?」

この記事をご覧のみなさんは、このようにお悩みではないでしょうか。

結論から言うと、相続税の納付方法は7種類ありますが、銀行などの金融機関・郵便局・税務署などの窓口で現金一括納税するのが原則です

コンビニ払い・クレジットカード払い・口座振替・インターネットバンキング(振込)などの納付方法もありますが、それぞれメリット・デメリットがあるので予め知っておきましょう。

この記事では、相続税の納付方法について、相続税専門の税理士が解説します。

相続税を納付するタイミングや、本人以外でも納税できるのかといった疑問にもお答えしますので、ぜひ参考にしてください。

この記事の目次 [表示]

1.相続税の納付方法は7種類!メリット・デメリットを知ろう

相続税の納付方法は、以下の7種類があります。

 納付金額の制限振込手数料
  1. 金融機関や郵便局の窓口での現金一括納付
なしなし
  1. 税務署の窓口での現金一括納付
なしなし
  1. コンビニエンスストアでの納付
30万円以下なし
  1. クレジットカードでの納付
1,000万円未満1万円毎に99円
  1. ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
なしなし
  1. インターネットバンキングでの納付
なしなし
  1. スマホアプリ納付
30万円が上限なし

相続税の納付方法は、①②窓口納付(現金一括納付)が原則ですが、近年はキャッシュレス納付の種類も増えています。

それぞれメリットやデメリットなどの特徴が異なり、利用するための条件や振込手数料などの取扱いも異なりますので、この章で詳細を確認しておきましょう。

国税庁「国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)」もあわせてご覧ください。

1-1.金融機関や郵便局の窓口での現金一括納付

相続税の納付方法として最も利用されているのが、銀行などの金融機関や郵便局の窓口での現金一括納付です

相続税の金融機関や郵便局での納税は、以下のようなメリット・デメリットがあります。

メリット

  • 相続税の納付方法の中で最もシンプル
  • いつも利用している銀行や郵便局で納付できる
  • 多額の現金を持ち歩く必要がなく安全
  • 納付手数料がかからない
デメリット

  • 自分で相続税の納付書を入手して作成する必要がある
  • 利用可能な金融機関は「日本銀行歳入代理店」(注)に限られる
  • 金融機関や郵便局の窓口の営業時間内のみの取扱いになる

(注)「日本銀行歳入代理店」は日銀のホームページ「歳入代理店一覧」で確認することができます。

金融機関や郵便局での現金一括納付の場合、預金の払い戻しと納付を同時にできるため安全ですし、手数料がかからないのもメリットです。

ただし、相続税の納付書が税務署から送付されることはないため、自分で納付書を入手して作成する必要があります。

税理士に相続税申告を依頼している場合は、納付書をもらえるので大きなデメリットにはなりません。

1-2.管轄の税務署の窓口での現金一括納付

相続税の納付方法として、管轄の税務署の窓口での現金一括納付も利用されています

ただし、金融機関や郵便局の窓口納付とは違い、以下のようなメリット・デメリットがあります。

メリット

  • 相続税の申告と同時に納付できる
  • 相続税の納付書の書き方を教えてもらえる
  • 納付手数料がかからない
デメリット

  • 現金を税務署まで持ち歩く必要がある
  • 相続税申告をする管轄の税務署の窓口に限定される
  • 税務署の窓口の受付時間内のみの取扱いになる

税務署の窓口での現金一括納付は、相続税の申告と納付が同時にできる上に、納付書の書き方を教えてもらえるので安心です。

ただし、相続税の申告・納付ができるのは、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に限定されます。遠方に住んでいる方にはおすすめできません。

1-3.コンビニエンスストアでの納付

相続税の納付方法として、24時間いつでも手軽に利用できる、コンビニエンスストアで納付する方法もあります

ただし、コンビニ納付を利用できるのは、相続税額が30万円以下の場合に限定されますのでご注意ください。

メリット

  • 24時間いつでも気軽に相続税を納付できる
  • コンビニATMを利用すれば現金を持ち歩く必要がない
  • 手数料がかからない
デメリット

  • 相続税の納付金額が30万円以下に限定される
  • バーコード付き納付書やQRコードを作成する必要がある
  • 現金払いしか選択できない

コンビニ納付には、「①税務署でバーコード付きの納付書を発行してもらう方法」と「②自宅で作成したQRコードをキオスク端末で読み取らせて納付書を出力する方法」の2種類があります。

相続税の納付書を手書きする手間は省けますが、初めて利用する方は納付方法が少し複雑に感じてしまうかもしれません。

コンビニ納付について、国税庁「コンビニ納付(QRコード)」もご覧ください。

1-4.クレジットカードでの納付

相続税の納付方法として、平成29年からはクレジットカード納付を利用できるようになりました

現金一括での納付が難しい場合に検討できる方法ですが、決済手数料が発生するなどのデメリットがあります。

メリット

  • 24時間いつでもインターネットで納付できる
  • クレジットカードのポイントが付与される場合がある
  • 都合にあわせて分割払いも選択できる
デメリット

  • 一度の納付金額が1,000万円未満に限定される
  • 納付税額がクレジットカードの利用上限額以下であることが前提
  • 納付額に応じて決済手数料がかかる(1万円毎に99円)
  • 専用サイトを通じて納付手続きをする必要がある

クレジットカード納付をする場合、納税額1万円ごとに99円(税込)の決済手数料がかかります(例:納付税額50万円÷1万円×99円=決済手数料4,950円)。

また、納付税額がクレジットカードの利用限度額以下でないと、利用することはできませんのでご注意ください。

クレジットカード納付については、国税庁「クレジットカード納付の手続」や、「相続税はクレジットカード納付でお得に!デメリットや注意点も解説」をご覧ください。

決済手数料は、国税庁「国税 クレジットカードお支払いサイト」でご確認いただけます。

1-5.ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)

相続税の納付方法として、e-Taxから電子申告をして納付利用の届出をすることで、口座引き落としによって相続税を納付する、ダイレクト納付も利用できます

金融機関や税務署に出向く必要もなく便利ですが、e-Taxの利用開始手続きや、ダイレクト納付利用の届出が必要です。

メリット

  • 24時間いつでもインターネットで納付できる
  • 納付書や現金を準備する必要がない
  • 納付手数料がかからない
デメリット

  • e-Taxの利用開始手続きをする必要がある
  • 事前にダイレクト納付利用の届出書を提出する必要がある
  • 利用できる金融機関に制限がある

ダイレクト納付を利用する場合、届出をしてから利用開始まで数日~1ヶ月ほどの日数がかかります

ダイレクト納付について、国税庁「ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)の手続」をご覧ください。

1-6.インターネットバンキングでの納付

相続税の納付方法として、e-Taxから電子申告をして届出をすることで、インターネットバンキングを利用して相続税を納付する方法もあります

こちらも、金融機関や税務署に出向く必要もなく便利ですが、e-Taxの利用開始手続きや、ダイレクト納付利用の届出が必要です。

メリット

  • 24時間いつでもインターネットで納付できる
  • 納付書や現金を準備する必要がない
  • 納付手数料がかからない
デメリット

  • e-Taxによる電子申告をしていることが前提
  • 事前にインターネットバンキング利用の届出書を提出する必要がある
  • 利用できる金融機関に制限がある
  • 金融機関やATMの利用手数料がかかる可能性がある

詳しくは、国税庁「インターネットバンキング等からの納付手続」をご覧ください。

1-7.スマホアプリ納付

相続税の納付方法として、令和4年12月からスマホアプリ納付が始まりました

e-Taxで電子申告等をした後に、国税スマートフォン決済専用サイトから、スマホ決済アプリを使用して相続税を納付することとなります。

ただし、スマホアプリ納付は、納付税額30万円が上限となりますのでご注意ください。

メリット

  • 24時間いつでも気軽に相続税を納付できる
  • コンビニATMを利用すれば現金を持ち歩く必要がない
  • 手数料がかからない
デメリット

  • 相続税の納付金額が30万円以下に限定される
  • e-Taxによる電子申告をしていることが前提

スマホアプリ納付に対応しているスマホ決済アプリは、PayPay・d払い・au PAY・メルペイ・Amazon Pay・楽天ペイの6種類です(令和7年6月現在)。

利用方法について、詳しくは国税庁「スマホアプリ納付の手続」や、政府広報オンライン「国税の納付はスマホでスマートに!スマホアプリ納付のメリットと使い方は?!」をご覧ください。

2.金融機関や税務署での現金一括納付

相続税の納付方法は、金融機関・郵便局・税務署などの窓口での、現金一括納付が原則です

窓口納付の場合は納付書が必要となりますので、どこで入手して、どうやって書くのかを知っておきましょう。

相続税はいつまでに誰が払う?基礎控除額・支払い方法も解説」でも解説しておりますので、あわせてご覧ください。

2-1.相続税の納付書の入手方法

相続税の納付書は、金融機関・郵便局・税務署の窓口に備え付けられています。書損じに備えて、複数枚は入手しておきましょう

国税庁のホームページからダウンロードはできませんのでご注意ください。

なお、相続税の納付書は1つにまとめることができず、納税者(相続人)毎に作成しなくてはなりません。

必要であれば、相続人や受遺者の人数分の納付書を入手しましょう。

2-2.相続税の納付書の書き方

相続税の納付書の書き方は、以下の通りです。

相続税の書き方
①国の会計年度令和7年4月1日~令和8年3月31日までに納付する場合は「07」と記入
②税目暗号相続税の場合は050
③税務署名被相続人の最後の住所地を管轄する税務署名
④本税の金額本税の金額を記載(¥は不要)
⑤合計額本税の金額を記載(¥を記載)
⑥納期等の区分相続開始日を記載
⑦住所被相続人と相続人等の住所を記載
⑧氏名被相続人と相続人等の氏名を記載
⑨税目「相続」と記載

相続税の納付書の書き方や注意点について、詳しくは「相続税の納付書│書き方や提出先を税理士がわかりやすく解説」をご覧ください。

3.相続開始から相続税申告・納税までの流れと期限

相続開始から相続税の申告・納付までには、様々な相続手続きを行う必要があります。

中には期限が定められているものもあるため、以下の流れで相続手続きを進めるとスムーズです。

同族手続きの流れ

相続税の申告・納付期限は、相続の開始を知った日(死亡日)の翌日から10ヶ月以内(応当日)です

この期限内に「申告書の提出」と「相続税の納付」の両方を行う必要があります。

申告書の作成には時間がかかるため、遅くとも相続開始から8ヶ月以内には、遺産分割協議を成立させておきましょう。

相続手続きの流れについて、詳しくは「相続が発生したら…期限までに行うべき手続きと流れ」や「【相続で必要な全知識】手続きの流れや注意点をプロが解説」をご覧ください。

3-1.相続税の申告・納付期限を過ぎたらペナルティが課せられる

相続税の申告・納付期限までに「申告書の提出」と「相続税の納付」を完了させないと、加算税や延滞税などのペナルティが課せられます。

相続税申告が遅れた時のペナルティ

無申告加算税とは、期限までに相続税を納付しなかった場合に課せられるペナルティです。

加算税は申告に係るペナルティで、申告状況にあわせて、過少申告加算税・無申告加算税・重加算税のいずれかのペナルティが課せられます。このほか、納期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。

無駄な税金を支払わないためにも、相続税の申告・納付期限は守りましょう。

詳しくは「相続税の申告期限を過ぎたらどうなる?ペナルティ・デメリット・対処法を解説」をご覧ください。

3-2.相続税の申告・納付期限を過ぎそうな場合は未分割申告を

遺産分割協議などがまとまらず、相続税の申告・納付期限を過ぎそうな場合は、未分割申告を行いましょう

未分割申告とは、一旦法定相続分で分割したと仮定して、期限内に相続税の申告・納付を行うことを指します。

未分割申告

未分割申告の際には「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、その後、実際の分割割合が確定してから修正申告や更正の請求を行って正しい税額を申告・納付します。

申告を2回することとなるため手続きが大変ですが、加算税や延滞税などのペナルティが課せられることはありません。配偶者控除(配偶者の税額軽減)や小規模宅地等の特例も適用できます。

詳しくは「相続税の申告期限・納税の期限は10ヵ月!間に合わない時の対処法も解説」や「【相続税の未分割申告】時効・デメリット・書き方などを解説」をご覧ください。

4.相続税の納付が難しい場合は延納や物納の申請を

相続税の納付方法は現金一括納付が原則で、手元に現金がない場合はクレジットカード納付などを検討することとなります。

それでも相続税の納付が難しい場合は、相続財産の売却をして現金を準備したり、銀行から借入をしたりして、納税資金を準備しなくてはなりません。

しかし遺産のほとんどが不動産である場合は、納税するための資金が手元にないことも考えられます。

このように相続税の納税するための資金を準備できない場合は、一定の要件を満たすことで、延納や物納が認められることもあります

延納や物納の申請

詳しくは、「相続税の納税・延納・物納のすべて」や「相続税を払えない場合の対処法4選│事前にできる対策も解説」をご覧ください。

4-1.延納とは

延納とは、相続税を金銭で一括納付できない場合に、年賦(分割)で納付することが認められる制度のことです

延納が認められれば、相続税は5~20年間の年賦が可能となります。

延納とは

ただし、延納が認められるためには要件を満たす必要があり、「現金一括で相続税を納付すると生活や事業を営むのが困難である」といった特別な理由が必要です。

担保提供なども必要となるため一般的な方法ではありませんが、制度の利用を検討される方は税理士に相談をしましょう。

延納について、詳しくは「相続税の延納とは│分割払いの4つの要件と手続き・利子税も解説」をご覧ください。

4-2.物納とは

物納とは、延納による相続税の納付が困難な場合に、相続税を現物で納付することが認められる制度のことです

ただし、物納が認められるためには、相続税の納付を延納したとしても現金納付ができないという正当な理由が必要です。

さらに、物納申請財産には順位が設けられている上に、国の審査に通過しなくてはなりません。

物納とは

財産を売却して換価した方が良いケースもありますので、必ず専門家である税理士に相談しましょう。

物納について、詳しくは「【相続税の物納とは】要件・財産の順位・手続きをプロが解説」をご覧ください。

5.相続税の納付でよくある質問Q&A

相続税を納付する際の、よくある疑問をまとめましたので参考にしてください。

5-1.相続税の納付は本人以外でもできる?

納税者本人が外出困難で銀行の窓口に行けない場合などは、本人以外の人が相続税の納付を代行できます

例えば、納税者の配偶者が銀行の窓口で相続税を納付しても、納付手続き自体に問題はありません。

ただし、本人以外の人(例えば共同相続人)がその人のお金で相続税の納付を行った場合、一時的な立替えであっても清算する必要があります。清算せずに放置すると、「みなし贈与」として贈与税が課税されるリスクがありますのでご注意ください。

みなし贈与について、詳しくは「みなし贈与とは?該当するケース・回避する方法を事例で解説」をご覧ください。

5-2.相続税の納付は代表者がまとめて行っても良い?

複数の相続人の相続税の納付を、代表者がまとめて行うことは可能です

ただし先述した通り、代表者が立て替えた相続税を清算せずに放置すると、みなし贈与として贈与税の課税対象となるリスクはあります。

代表者が一括納付をした場合は、なるべく早い段階で立て替えた相続税の清算を行いましょう。

なお、清算をしたという証拠を残すためにも、日付や金額が分かる銀行振込で立替金を支払うことをおすすめします。

5-3.相続税を納付する(支払う)タイミングはいつ?

相続税を納付するタイミングは、管轄の税務署に申告書を提出する前後です

「○○を先にすべき」というルールはありませんが、相続税申告をしてから、申告した税額を納付書に記載して、相続税を納付するのが一般的です。

なお、相続税の申告・納付期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内ですので、この期限内に「申告」と「納付」の両方を済ませましょう。

5-4.相続税を納付しないとどうなる?

相続税申告はしたものの、相続税の納付を失念していた場合、納付するまでの間、延滞税が課せられます

延滞税は法定納期限から2ヶ月を境に、税率が大幅にアップします。

ついうっかり納付を忘れて延滞税が課税されることがないよう、申告書の提出前後には必ず相続税を納付しましょう。

延滞税について、詳しくは「相続税の延滞税・加算税はいくら?税率・計算方法・免除特例も解説」をご覧ください。

5-5.相続税には連帯納付義務があるって本当?

連帯納付義務とは、複数の相続人や受遺者がいる場合に、互いの相続税の納付義務を負うことです。

自分に課せられた相続税を納付していても、未納している相続人がいれば、その人の相続税額も負担して納税しなくてはなりません

連帯納付義務は5年間継続されますので、この期間に税務署から「連帯納付の通知」が届いた場合は、速やかに税理士に相談をしましょう。

連帯納付義務について、詳しくは「相続税の連帯納付義務とは。概要や注意点、事前の対策を解説」をご覧ください。

6.相続税の申告・納付は税理士に依頼がおすすめ

相続税の申告・納付は自分でもできますが、専門家である税理士に依頼されることをおすすめします

税理士に相続税申告を依頼すると費用はかかりますが、それ以上のメリットがあるためです。

ただし、税理士であれば誰でも良い…という訳ではありません

医者に外科や内科といった専門分野があるように、税理士にも相続税や法人税といった専門分野があります。

法人税を専門とする税理士に相続税申告を依頼するということは、内科の医師に外科手術の依頼をするようなものです。

相続税申告をするならば、相続税を専門とする税理士に依頼をしましょう。

6-1.相続税に強い税理士に依頼するとメリット倍増

相続税に強い税理士に相続税申告を依頼すると、以下のようなメリットがあります。

  • 相続税の節税効果がある特例や控除を適用してくれる
  • 相続税の節税に繋がる遺産分割方法をアドバイスしてくれる
  • 土地の減額要素を探して評価額を合法的に下げてくれる
  • 税務調査の対象となる確率が極めて低い
  • 不動産の売却時に適用できる特例や控除を教えてくれる

相続税に強い税理士を見分けるためには、いくつかのポイントをチェックしなくてはなりません。

相続税に強い税理士の選び方」で解説しておりますので、あわせてご覧ください。

6-2.相続税の申告・納付を税理士に依頼した場合の報酬

相続税の申告・納付を税理士に依頼した場合、税理士報酬が発生します。

事務所にもよりますが、相続税申告に係る税理士報酬は、遺産総額の0.5~1.0%が相場目安です。

例えば、遺産総額が5,000万円であれば税理士報酬は25~50万円程度、遺産総額が1億円であれば税理士報酬は50万円~100万円程度となります。

相続税申告に係る税理士報酬

相続税申告を税理士に依頼する場合、注目すべきは税理士報酬だけではなく、相続税の納税額との総額がいくらになるかを確認しましょう

いくら税理士報酬が安くても、相続税の知識がないために納税額が高くなってしまえば、納税するみなさんの負担は大きくなってしまいます。また、相続税の税務調査のリスクも勘案すべきでしょう。

税理士報酬について、詳しくは「相続税申告の税理士報酬の相場は?誰が払う?目安・税理士選びのポイント」をご覧ください。

7.相続税の申告・納付は相続専門のチェスターへご相談を

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※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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