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相次相続控除とは

相次相続控除とは

相続税法において定められている税額軽減措置はさまざまですが、その中の一つに相次相続控除という項目があります。

これは、性質としては二重課税を防ぐための物で、相続が発生して被相続人1の財産を相続した相続人が死亡してしまい、被相続人2となってしまうことによって、同じ財産に短期間の間で二度の相続税が加算されることになってしまうため、一度目の相続で相続税を納付した者については二度目の相続において相続した財産へ課税される相続税を控除すると定めているものです。

では、上記にある「短期間」というのは具体的にどのくらいの期間かというと、一度目の相続から10年以内に二度目の相続が起こった場合、二度目の相続についてはその相続税を一部控除することが定められています。

この相次相続控除における相続税の控除額には、それ専用の計算式がありますので、それに沿って二度目の相続においてどの程度の金額が控除されるのかを算出することができます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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