相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

相続人の数え方

相続人の数え方

相続税は5000万円+1000万円×法定相続人の数で控除額が決まるので、相続人の数で相続税額が変わってきます。

しかし相続が発生すると、誰が亡くなった人の法定相続人なのかを確認する必要があり、その際に通常の戸籍謄本ですと、過去の情報が分からないため、情報が不足することになります。

相続人の数え方ですが、民法の規定により法定相続人になれる人は、配偶者、子供、父母、兄弟姉妹の4種類で、第一順位は配偶者と子供、子供がいない場合は父母が第2順位となり、子供もおらず父母も死亡している場合は被相続人の兄弟姉妹が第3順位で相続人となります。

しかし相続が発生すると、誰が亡くなった人の法定相続人なのかを確認する必要があり、その際に通常の戸籍謄本ですと、過去の情報が分からないため、情報が不足することになります。

相続税控除額を多くする目的での養子縁組が行なわれないように、養子の数は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までと定められています。

しかし相続が発生すると、誰が亡くなった人の法定相続人なのかを確認する必要があり、その際に通常の戸籍謄本ですと、過去の情報が分からないため、情報が不足することになります。

相続税の総額は法定相続人がそのまま相続をしたと仮定され算出された額になります。法定相続人が相続を放棄した場合でもその総額自体に変動はありません。

しかし相続が発生すると、誰が亡くなった人の法定相続人なのかを確認する必要があり、その際に通常の戸籍謄本ですと、過去の情報が分からないため、情報が不足することになります。

法定相続人が3人、遺言によりそのうちの一人が財産すべてを相続することになったとします。この場合の相続人の数え方ですが、最終的に財産を相続する1人ではなく法定相続人の3人が相続人として数えられ相続税が計算されます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼