受贈とは
受贈とは
受贈とは、その字の通り、贈与を受け取る、寄贈されたものを受け取る事を指します。
法律上、その贈与とはどのように定義されているのでしょうか。
民法の第549条には次のように定義されています。
『贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。』。
つまり、民法により規定されている贈与とは、ある人が自分の財産を無償で他の人にあげるという意思を示し、受け取る側がそれを受け入れた場合に出来る契約の事を指しています。
その際に、特に書面による証明は必要ではなく、両者の意思だけで成立します。
では、もし海外在住(住所も日本にない場合)の日本人が財産を受け取る場合は、その財産に対して税金は課せられるのでしょうか。
もしその受け取る財産が日本にある場合には、その財産に対して税金が課せられます。
さらに、その人が、その所在が日本でない財産を取得する場合にも、その人がその贈与を受け取る5年以内に日本に住んでいた場合には、その財産に対して税金が課せられます。
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