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遺言書で臓器提供できるか?

遺言書で臓器提供できるか?

臓器提供の意思表示は臓器提供意思表示カードを利用するのが一般的ですが、最近は遺言でも臓器提供や献体などの個人の体についての意思表示ができるようになりました。

ただし、実際に臓器提供が行われる場合には家族の同意が必要ですから、生前から家族に自分の意思を伝えて理解してもらうことが必要です。

そのうえで、公正証書遺言を作成します。

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書のことで、この方法で作成された遺言書は有効性が確実です。

遺言で臓器提供の意思表示をする場合は、明確な言葉でどの臓器を提供したいのかを記さなければなりません。

では、どの臓器を提供できるのでしょうか。

移植のために提供できる臓器は、心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓、小腸、眼球などです。

使える臓器や組織すべてを提供したいときは、「すべて」などその旨も公正証書遺言に書いておきます。

なお、臓器提供に関する遺言は、脳死後いち早く発見されなければ移植が手遅れとなりますので、財産に関する遺言とは別に作っておき、すぐに発見されるようにしておきましょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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