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相続税から葬儀費用は控除できる?該当するもの・注意点や申告方法も解説

葬儀にかかった費用は、被相続人の債務と同様に、相続税の計算で相続財産から控除することができます。葬儀費用は数百万円かかることもあるため、相続税を大幅に引き下げられる可能性があります。

ただし、相続財産から控除できる葬儀費用には一定の基準があり、どのようなものでも控除できるわけではありません。

ここでは、葬儀費用を控除して相続税の税額を抑えるために、控除対象になるもの・ならないものを詳しくご紹介します。あわせて、葬儀費用を控除するときの注意点や申告の方法も解説します。

1.葬儀費用とは?

葬儀費用とは、故人を弔う一連の儀式や埋葬のためにかかった費用のことです。

葬儀は、宗教により仏式・神式・キリスト式・無宗教などに分類され、規模では一般葬・家族葬などに分類されます。

葬儀にかかる費用は宗教や葬儀の規模により異なりますが、仏教による一般的な葬儀では200万円に及ぶことが多いとされています。

近年は葬儀が小規模になったり簡素化されたりしていることから、葬儀費用は低額になる傾向があります。

(参考)
相続大辞典 葬式費用編
葬儀費用の相場は本当に200万円? 葬儀費用の目安と仕組みを解説

2.葬儀費用は誰が支払うのか

葬儀にかかる費用は、葬儀を執り行う喪主が支払うことが一般的です。

ただし、葬儀費用を誰が支払うかについて法的な決まりはありません。会葬者から受け取った香典を充てるほか、遺族で割合を定めて分担したり、相続財産を充てたりする場合もあります。

家庭の事情に応じて相続人どうしで話し合って決めるとよいでしょう。

(参考)被相続人の死亡後に葬儀費用を銀行から下ろす方法・生前にできる対策

3.葬儀費用は相続税の計算で控除できる

葬儀費用は、人が亡くなったことにより必然的に生じるものです。

そのため、相続税の計算では、相続人(包括受遺者も含む)が負担した葬儀費用を「葬式費用」として相続財産から控除することができます

ただし、葬儀にかかった費用はどのようなものでも控除できるわけではありません。税務上の葬式費用は、葬式を行い埋葬するために必ず発生する費用に限定されています。

(参考)葬式費用の相場と相続税の計算方法

葬儀にかかる費用は多岐にわたり、相続税法で葬式費用の範囲を一律に定義することは困難です。

しかし、一定の目安がなければ相続税の計算ができないため、国税庁の相続税法基本通達では葬式費用に該当するものと該当しないものの範囲が示されています。

このあと、相続財産から控除できる葬式費用に該当するものと該当しないものを確認します。

4.葬式費用に該当するもの

相続税法基本通達では、葬式費用として相続財産から控除できる費用を次のとおり定めています。

(葬式費用)

13-4 法第13条第1項の規定により葬式費用として控除する金額は、次に掲げる金額の範囲内のものとする。(昭57直資2-177改正)

(1) 葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)

(2) 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用

(3) (1)又は(2)に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの

(4) 死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用

(引用:国税庁ホームページ 相続税法基本通達

具体的には、次のような費用が葬式費用に該当します。

  • 通夜、告別式のために葬儀会社に支払った費用
  • 通夜、告別式に係る飲食費用
  • 葬儀を手伝ってもらった人などへの心付け
  • 寺、神社、教会などへ支払ったお布施、戒名料、読経料など
  • 通夜や告別式当日に参列者に渡す会葬御礼費用
  • 火葬、埋葬、納骨にかかった費用
  • 遺体の捜索、遺体や遺骨の運搬にかかった費用
  • 死亡診断書の発行費用

この章では、相続財産から控除できる葬式費用について詳しく解説します。

(参考)
葬儀費用控除してはいけないもの、控除できるもの
お通夜とは。お通夜の流れと手順
債務控除の判断に迷う財産。親族の交通費・宿泊費・納骨費用は葬式費用で控除可能?

4-1.通夜、告別式のために葬儀会社に支払った費用

通夜、告別式のために葬儀会社に支払った費用は、葬式費用として相続財産から控除することができます。

例としては、祭壇設営費や葬祭場の使用料、棺・骨壺などの費用、霊柩車やマイクロバスの費用などがあげられます。

4-2.通夜、告別式に係る飲食費用

通夜、告別式に係る飲食費用も、葬式費用として相続財産から控除することができます。

通夜振る舞いや精進落としなど、会葬者に料理や飲料を出してもてなすための費用が該当します。

飲食店や仕出し弁当を利用した場合のほか、スーパーマーケットやコンビニエンスストアで購入したものも含めることができます。

4-3.葬儀を手伝ってもらった人などへの心付け

葬儀の受付や会葬者の接待などを手伝ってもらった人への心付けも、葬式費用として相続財産から控除することができます。霊柩車の運転手への心付けも同様です。

4-3-1.心付けの注意点

心付けは喪主の気持ちを示すものであり、決まった金額はありません。しかし、極端に高額な場合は控除が認められないこともあります。

相続財産から控除できる葬式費用はあくまでも「被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用」に限定されています。簡単に言えば、社会通念上相当と認められる範囲の金額でなければなりません。

4-3-2.心付けの相場

心付けとして妥当な金額の相場はおおよそ2,000円~5,000円で、高くても1万円です。

4-4.寺、神社、教会などへ支払ったお布施、戒名料、読経料など

寺、神社、教会などへ支払ったお布施、戒名料、読経料なども、葬式費用として相続財産から控除することができます。

僧侶など宗教者に交通費として渡す「お車代」のほか、食事を辞退されたときに渡す「御膳料」も含まれます。

(参考)お布施の相場はいくら? 葬儀・法事ごとの相場を解説します

4-5.通夜や告別式当日に参列者に渡す会葬御礼費用

香典返しとは別に、参列者に会葬御礼として品物を手渡す場合は、その費用を葬式費用として相続財産から控除することができます。

ただし、香典返しの代わりに会葬御礼を手渡す場合は、その費用は香典返しとみなされ、相続財産から控除することはできません。

4-6.火葬、埋葬、納骨にかかった費用

火葬や埋葬にかかった費用も、葬式費用として相続財産から控除することができます。

納骨にかかった費用も控除することができますが、墓石の開閉など納骨そのものにかかった費用に限られます。墓石の彫刻料や、納骨式を執り行う場合のお布施や食事代などは控除することができません。

(参考)納骨費用や葬式費用で相続税の納税額を減らす方法

4-7.遺体の捜索、遺体や遺骨の運搬にかかった費用

遺体の捜索、遺体や遺骨の運搬にかかった費用も、葬式費用として相続財産から控除することができます。

これらは葬儀の費用ではありませんが、葬儀を行うために必要な費用として控除の対象になります。

4-8.死亡診断書の発行費用

死亡診断書の発行費用も、葬式費用として相続財産から控除することができます。

死亡診断書は葬儀と直接の関係はありませんが、役所に死亡を届け出て火葬の許可を得るために必要です。

5.葬式費用に該当しないもの

相続税法基本通達では、葬式費用に該当しないものについて次のとおり定めています。

(葬式費用でないもの)

13-5 次に掲げるような費用は、葬式費用として取り扱わないものとする。(昭和57直資2-177改正)

(1) 香典返戻費用

(2) 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料

(3) 法会に要する費用

(4) 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用

(引用:国税庁ホームページ 相続税法基本通達

これらの費用はいずれも人が亡くなったときに必要なものですが、葬儀の後に生じるものや葬儀に関連がないものは控除の対象になりません。

この章では、相続財産から控除できる葬式費用に該当しないものについて詳しく解説します。

(参考)
葬儀費用控除してはいけないもの、控除できるもの
香典返戻費用の相続税の債務控除

5-1.香典返しの費用

参列者から受け取った香典には、相続税や贈与税など税金はかかりません。

それに伴い、香典返しの費用は、相続財産から控除できる葬式費用には該当しません。

5-2.墓碑、墓地、位牌等の購入費用や墓地の借入料

墓碑、墓地、位牌、仏壇などは故人を供養するためのものであり、葬式に必要なものではありません。また、これらは相続税の非課税財産とされています。

したがって、これらの購入費用や借入料は、相続財産から控除できる葬式費用には該当しません。

5-3.初七日、四十九日、一周忌等の法要に関する費用

初七日、四十九日、一周忌などの法要は故人を供養するために行われるものであり、これらの費用は相続財産から控除できる葬式費用には該当しません。

ただし、初七日法要を告別式と同じ日に行って(繰上げ初七日)、葬儀会社からの請求で内訳が区分されていない場合には、葬式費用に含めるという考え方もあります。

なお、四十九日法要に合わせて行う納骨の費用(石材店に支払った費用)は葬式費用に該当します。

5-4.医学上または裁判上の特別の処置に要した費用

遺体の解剖など医学上または裁判上の特別の処置に要した費用は、葬式費用には該当しません。遺体の解剖は葬式とは関係がなく、すべての人に対して行われるものでないことが理由です。

ただし、実務では個々の状況に応じて葬式費用に含めることができる場合もあります。

遺体の運搬や捜索は葬式費用として認められますが、解剖は葬式費用に該当しないので、混同しないよう注意が必要です。

6.葬儀費用を控除するときの注意点

相続税の申告で葬儀費用を控除する場合は、領収書やレシートが必要です。また、葬儀費用を負担する人によっては、相続財産から控除できない場合があります。

この章では、相続財産から葬儀費用を控除するときの注意点をご紹介します。

6-1.領収書は保管しておく

相続税の申告で葬儀費用を控除する場合は、原則として領収書またはレシートが必要です。

葬儀会社や料理店などに支払いをするときは必ず領収書をもらうようにして、相続税の申告まで紛失しないようにしましょう。

6-1-1.領収書がない場合はメモでもよい

お布施や心付けについては、領収書をもらうことができません。

これらの費用については、次の事項をメモに記録しておくことで相続財産から控除することができます。

  • 支払先の名称・所在地(氏名・住所)
  • 支払年月日
  • 支払った金額
  • 支払の内容(お布施、心付けなど)

(参考)お布施は領収証がなくとも相続税申告で債務控除が可能

6-1-2.不正はすぐに見つかります

メモだけでも葬儀費用を控除できるからといって、架空の費用を申告したり、費用を水増ししたりすることは厳禁です。「ちょっとぐらいなら大丈夫だろう」と軽い気持ちで不正をするのはやめましょう。

税務署には強い調査権限があり、調査が行われると不正はすぐに見つかります

不正が見つかると追徴課税が行われ、加算税も課されます。

税務署がどのような調査をしているのか、なぜ不正が見つかってしまうかについては、下記の記事で詳しく解説しています。

(参考)相続税の税務調査の対象とは?調査内容と対策方法

6-2.葬儀費用を控除できない人

次にあてはまる人が負担した葬儀費用は、相続税の申告で控除することができません。

  • 制限納税義務者(国外に居住しているなどの理由で国内の財産のみに相続税が課税される人)
  • 相続人・包括受遺者以外の人(特定受遺者(遺言で特定の財産を与えられた人)など)

なお、相続放棄した人は相続人でなくなりますが、実際に葬儀費用を負担した場合は、葬儀費用を控除することができます。

(参考)要注意!借金や葬式費用を負担したのに債務控除ができない!?

7.葬儀費用を控除する場合の相続税の計算方法

葬儀費用は、相続税の計算上、債務控除と同様に相続した遺産の金額から控除します

相続税の税額から控除する税額控除ではないので、混同しないように注意しましょう。

たとえば、遺産が5,000万円あって葬式費用が200万円であった場合は、遺産は4,800万円であったとして相続税を計算します。

(参考)
相続税の計算方法を解説!【申告が必要か誰でも簡単に分かるソフト付き】
相続税計算シミュレーション

8.葬儀費用を控除する場合の相続税申告書の記入方法

相続税の申告で葬儀費用を控除する場合は、相続税申告書第13表に必要事項を記入します。

(参考)
【初心者向け】相続税申告の書き方・必要な書類はコレ
【相続税申告を自分でする方へ】手続きに必要な準備や書類を徹底解説

8-1.申告書第13表「債務及び葬式費用の明細書」に記載する

葬儀費用の控除については、相続税申告書の第13表「債務及び葬式費用の明細書」の「2 葬式費用の明細」の欄に、次の事項を記入します。

  • 支払先の名称・所在地(氏名・住所)
  • 支払年月日
  • 葬式費用の金額
  • 費用を負担する人の氏名
  • 負担する金額

続いて、「3 債務及び葬式費用の合計額」の欄に、葬式費用の合計と、負担した人ごとの金額を記入します。

(参考)相続税申告書第13表への記載方法を解説

8-2.領収書を添付する

葬儀費用を控除する場合は、相続税申告書に葬儀費用の領収書を添付します。

6-1-1.領収書がない場合はメモでもよい」でお伝えしたように、お布施や心付けのように領収書がない支出については必要事項を記入したメモを添付しても構いません。

9.相続放棄したい場合はどうなる?

被相続人に借金があったなどの理由で相続放棄をする場合は、先に相続財産を処分することはできません。相続財産を処分した時点で相続を承認したことになり(単純承認)、相続放棄は認められません。

なお、葬儀費用については例外で、相続財産から葬儀費用を支出しても相続放棄は認められると考えられています。

ただし、これは過去の裁判例に基づく考え方であり、必ず相続放棄が認められるとは限りません。

したがって、相続放棄をしたい場合は、相続財産から葬儀費用を支出することはなるべく避けるようにしましょう。

(参考)相続放棄が受理されないケースとは?期限や必要書類、単純承認に注意

10.葬式費用に該当するかどうかは相続税に強い税理士に相談を

相続税の申告では、葬式費用を相続財産から控除することができます。ただし、葬儀の前後にかかった費用がどこまで控除の対象になるかは、判断が難しい場合もあります。

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