抵当付不動産の遺贈について
抵当付不動産の遺贈について
故人の遺言により、抵当付不動産が第三者に遺贈された場合、誰に債務の弁済義務があるのでしょうか。
通常、不動産が遺贈されても、債務の帰属に、つまり債務者に変更は生じません。
したがって、相続人は相続放棄をしない限り、債権者に対して債務返済の責任を負っていることになります。
逆に、受遺者は不動産の遺贈を受けても、債務とは無関係であり、債権者に弁済する義務はありません。
では、抵当付不動産の遺贈を受けた者が弁済を行った場合はどうでしょうか。
この場合、受遺者は相続人に、その弁済分の支払いを請求することができます。
つまり、「本来あなたが支払うべきものを、私が立て替えて支払ったのですから、その分をわたしに返してください」ということができるのです。
また、誰も債務を支払わなかったために債権者が抵当権を執行し、不動産が第三者の物となってしまった場合、つまり受遺者が所有権を失ってしまった場合にも、受遺者は相続人に対して求償することができます。
ただし、遺贈が「負担付遺贈」、つまり債務も受遺者が負うという約束のもとにされた遺贈である場合にはこの限りではありません
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
財産評価編