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抵当付不動産の遺贈について

抵当付不動産の遺贈について

故人の遺言により、抵当付不動産が第三者に遺贈された場合、誰に債務の弁済義務があるのでしょうか。

通常、不動産が遺贈されても、債務の帰属に、つまり債務者に変更は生じません。

したがって、相続人は相続放棄をしない限り、債権者に対して債務返済の責任を負っていることになります。

逆に、受遺者は不動産の遺贈を受けても、債務とは無関係であり、債権者に弁済する義務はありません。

では、抵当付不動産の遺贈を受けた者が弁済を行った場合はどうでしょうか。

この場合、受遺者は相続人に、その弁済分の支払いを請求することができます。

つまり、「本来あなたが支払うべきものを、私が立て替えて支払ったのですから、その分をわたしに返してください」ということができるのです。

また、誰も債務を支払わなかったために債権者が抵当権を執行し、不動産が第三者の物となってしまった場合、つまり受遺者が所有権を失ってしまった場合にも、受遺者は相続人に対して求償することができます。

ただし、遺贈が「負担付遺贈」、つまり債務も受遺者が負うという約束のもとにされた遺贈である場合にはこの限りではありません

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