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普通借地権とは

普通借地権とは

借地権というのは、その字のとおり、土地所有者(地主)から土地を借りて使用できる権利のことです。

借地権には、普通借地権と定期借地権との二種類があります。

まず、普通借地権についてご説明しましょう。

普通借地権の「普通」って、一体何が普通なの?と思われるでしょう。

この「普通」というのは、定期借地権に対して「普通」と呼んでいるだけです。

定期借地権は、期限が決まっていて、契約の期限が切れたら更新しないで、さら地に戻して地主に返すという借地権です。

これに対して普通借地権というのは、借地人が希望すれば契約は自動的に更新されます。

また、土地を返却する際には、建物の買い取り請求をすることもできる借地権です。

もう少し詳しく説明します。

普通借地権の存続期間(期限)は30年で、一回目の更新は20年以上、二回目の更新は10年以上です。

この契約の更新は、借地権人が希望する限り法的更新されます。

また、契約方法についても制限はありません。

建物に関しては、建物の用途も何でもかまいませんし、返却する際には地主に買い取り請求をすることができます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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