上場が廃止されている株式の相続税評価について
上場が廃止されている株式の場合は、次のうち該当するいずれかの方法で評価します。
1.上場が廃止されている株式のうち、その廃止後の取引量が比較的多いと認められる銘柄について、日本証券業協会が規定している基準に従い店頭管理銘柄として指定されている株式(期間は原則として6ヶ月間)は、以下のうち最も低い価格で評価します。
・課税時期の取引価格(高値と安値の双方がある場合にはその平均額) ・課税時期の属する月の毎日の取引価格の月平均額 ・課税時期の属する月の前月の毎日の取引価格の月平均額 ・課税時期の属する月の前々月の毎日の取引価格の月平均額
2.上場が廃止されており取引相場のない株式は、次のうちのいずれかによって評価します。
上場が廃止されている株式の場合は、まずはその株式を発行した会社の総務などに問い合わせ、もし再上場することになれば、評価が大きく違ってくるからです。
ただし、上場廃止の際に0減資しているのでしたら、その株式の評価は0になります。
■ 類似業種比準方式 類似業種比準価額は、類似業種の株価並びに1株当たりの配当金額、年利益金額及び純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)を基とし、次の算式によって計算した金額とします。
(計算式) A×〔b÷B+c÷C×3+d÷D〕÷5 ×0.7
「A」=類似業種の株価
「b」=評価会社の1株当たりの配当金額
「c」=評価会社の1株当たりの利益金額
「d」=評価会社の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)
「B」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの配当金額
「C」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの年利益金額
「D」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)
上記算式中の「0.7」は、中会社の株式を評価する場合には「0.6」、同項に定める小会社の株式を評価する場合には「0.5」とする。
■ 配当還元方式 その株式を所有することによって受け取る一年間の配当金額を、一定の利率(10%)で還元して元本である株式の価額を評価します。
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