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信託受益権の相続税評価

信託受益権の相続税評価

信託受益権とは、信託財産から生じた利益を受け取る権利のことをいいます。

信託とは、第三者(実際には銀行や信託会社など)に財産の所有権を移転させて、第三者が運用することを託す契約をいいます。

つまり、資産の運用を第三者に任せるという契約です。

信託契約は、非常に特殊な契約ですので、信託法などの特別な法律により様々な規制が加えられており、理解が困難な面も多い制度ですが、現実では資産運用の方法として大変広く活用されています。

この信託から(つまり資産運用から)生じた利益を受け取る権利を信託受益権といいます。

信託受益権も財産上の権利ですので、相続の対象となります。

そして、相続の対象となる以上、相続税課税の基礎として評価されることとなります。

信託受益権の評価方法

信託受益権の相続税の評価方法は、国税庁の通達によって定められています。

つまり、(1)元本と収益との受益者が同一人物である場合には信託財産の価額によって評価されます。

(2)また、元本と収益の受益者が、元本と収益の一部を受けている場合には、信託財産の価額に受益の割合をかけて評価されます。

さらに(3)元本の受益者と収益の受益者が異なる人物である場合には、元本を受益する場合と収益を受益する場合とで評価方法が異なることとなっています。

信託受益権の相続税評価の算定方法は、受益者が誰となるかによって計算方法が異なり、複雑ですので、税理士へ相談されることがおすすめできます。

不動産の信託と信託の活用方法

不動産を信託した場合、相続によって信託財産を処分したいような場合には、登記手続きが必要となるケースもあります。

つまり、不動産を信託した場合には、第三者に所有権移転とともに信託財産である旨の登記がされていることとなりますが、相続開始によって、信託契約を終了させ不動産を第三者に売却するような場合には、信託終了による所有権移転及び信託抹消の登記が必要となります。

この場合には司法書士への相談も必要となることとなります。

相続開始後に、故人の遺産をどのように遺産分け(遺産分割)するかという点は、故人のご遺言がない限りは、相続人全員で話し合って決めることとなります。

そのため、信託財産がある場合には相続税対策や不動産信託の場合には登記手続きが必要となる可能性など様々な手続きが必要となる可能性がありますので、手続きはよく話し合って慎重に進めることが重要です。

信託は、高齢者の方にとって安心できる資産運用の方法として大変人気があります。

ただ、信託制度の活用にあたっては、将来、相続開始後のことも御視野に入れて制度利用の可否を検討されることが重要です。

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