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法定相続分課税方式とは

法定相続分課税方式とは

相続税の課税方式には3通りあり、遺産課税方式・遺産取得課税方式・法定相続分課税方式という加算方式にそれぞれ区分されます。
今回はその中の法定相続分課税方式についてみてみましょう。

法定相続分課税方式とは、遺産取得課税方式(遺産の分割の仕方により相続税が変わる)を基礎とした課税方式で、法定相続分の相続額で相続税を計算する方式です。
先の税制改正まではこの方式で相続税の額を決定していました。

遺産分割の仕方によって相続税が変化してくるという点を、法定相続分で分割したものとみなして相続税の総額を算出します。
こうして相続税の額を算出することによって、遺産分割の仕方が違っても、遺産と法定相続人が同様なら相続税の総額は変わらないようになっています。つまり、兄弟で取得金額が違っていたとしても、この場合は同じ税率(平均税率)が適用されます。
しかし、遺産規模や法定相続人の数が変わってくると同じ金額を相続しても相続税が変わってきます。

例えば、「遺産全体が5億円の方で1億円相続する方」と「遺産 全体が1億円の方で1億円相続する方」がいた場合、同じ1億円相続してもその方の税額が違います。計算が複雑になります。
相続財産を法定相続分で分割したものとして相続税の総額を計算する現行相続税法の課税方式となります。

遺産分割のやり方に関わらず、遺産の額と法定相続人の数が同じである限り、相続税の総額は一定となる一方、同じ額を相続しても、遺産の額と法定相続人の数が変わってくると、相続税の額も変わってくるという不公平も指摘されています。

遺産取得課税方式では、相続した額が同じであれば、相続税額も同じ額となります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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