鉱業権の相続税評価
鉱業権の相続税評価
鉱業権は石油や天然ガスなどの地下資源を採掘し所有する権利のことで、詳しくは鉱業法によって定められています。
このような権利を相続した場合の評価方法ですが、採掘する鉱山の状態などにより区分されています。
まず操業中の鉱山での鉱業権ですが、この相続税評価は{(可採年数の間毎年実現を予想される1年間の純益+支払利子+償却額)×0.5−企業者報酬の額}(以下Aとする)に、可採年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率を乗じて計算されます。
次に休業中でも近々所得見込みがある鉱山の場合は
{A×(m年+可採年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率−m年に応ずる基準年利率による複利年金現価率)−m年間に投下する各年の資本の額の基準年利率による複利現価の額の合計額}
で算出されます。
m年は、休業中の鉱山の課税時期から所得が得られるまでの年数をさします。
また、休業中で近々所得見込みがない鉱山では土地としての価値、探鉱中の鉱山ではそれに投下された費用から鉱業権の価額が算出されます。
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