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広大な市街地農地の相続税評価

広大な市街地農地の相続税評価

市街地周辺農地及び市街地農地の評価の際、市街地周辺農地及び市街地農地が宅地であるとした場合において、広大地の評価に定める広大地(その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもので、大規模工場用地に定める大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものを除く)に該当するときは、その市街地周辺農地及び市街地農地の価格は、財産評価基本通達39.40の定めにかかわらず、広大地の評価の定めに準じて評価をします。

ただし、市街地周辺農地及び市街地農地を広大地の評価の定めによって評価した価格が財産評価基本通達39.40の定めによって評価した価格を上回る場合には、財産評価基本通達39.40の定めによって評価することに留意します。

なお、本項の適用を受ける農地が市街地周辺農地である場合には、広大地の評価の定めに準じて評価した価格の100分の80に相当する金額によって評価することに留意します。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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