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広大な市街地山林の相続税評価

※2018年1月以降発生の相続について、「広大地評価」は適用できません。代わりに「地積規模の大きな宅地の評価」が新設されています。※

広大な市街地山林の相続税評価

広大な市街地山林の相続税の評価についてですが、市街地山林の原則的な相続税評価額はその山林が農用地や森林などとともに土地利用上の地目の一つで、建築物の敷地に供するものとして登録されている土地とした場合の相続税評価からその山林を農用地や森林などとともに土地利用上の地目の一つで、建築物の敷地に供するものとして登録されている土地に転用する場合の通常の造成費を差引いた金額になります。

農用地や森林などとともに土地利用上の地目の一つで、建築物の敷地に供するものとして登録されている土地として評価するのですが、予想造成費を差し引かれます。

宅地価格と造成費等が正しければ合理的な考え方です。

しかしその数字に問題があります。

宅地の評価は路線価地域なら接する路線価によりますし、そうでない場合には近隣宅地評価を基準に比準して計算します。

相続税評価額ばかりが高く換金性が低いのが市街地山林です。

これをたくさん抱えると相続税破産の危機を迎える事になります。

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