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マンション適地と広大地評価

※2018年1月以降発生の相続について、「広大地評価」は適用できません。代わりに「地積規模の大きな宅地の評価」が新設されています。※

マンション適地と広大地評価

広大地の判定にあたってのきにマンション適地とは、マンション用地に適した土地のことです。

つまり分譲マンションデベロッパーが分譲マンション用地として買いたい、不動産業者が賃貸マンション用地として買いたい、と思うような土地のことです。

マンション適地とは、一般的に最寄駅から徒歩10分以内で200坪から300坪以上の土地を指します。

もちろんこれは絶対条件ではなく、その時々の経済情勢やそのエリアの市場動向等によって変わります。

なお、マンション適地かどうかの具体的な判断については、以下のようになっています。

評価対象地について、中高層の集合住宅等の敷地、いわゆるマンション適地等として使用するのが最有効使用と認められるかどうかの判断は、その土地の周辺地域の標準的使用の状況を参考とすることになりますが、戸建住宅とマンションが混在している地域(主に容積率200パーセントの地域)にあっては、その土地の最有効使用を判断することが難しい場合もあると考えられます。

このような場合には、周囲の状況や専門家の意見等から判断して、明らかにマンション用地に適していると認められる土地を除いた戸建住宅用地として広大地の評価を適用することとして差し支えありません。

つまり、マンション適地か、戸建分譲用地かの判断が微妙なときは、広大地として評価してよいということになります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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