第一種農地とは?第二種農地とは?
第一種農地とは?第二種農地とは?
農地の第一種また第二種とはどんな区分なのでしょうか?
「第1種農地」とは、農業公共投資(土地改良事業等)の対象となった、補助金をいっぱい使って立派に整備した農地、集団農地、生産力の高い農地で、例えば20ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を備えている農地です。
農地転用は原則不許可ですが、公共性の高い事業の用に供する場合等は許可されます。
「第2種農地」とは、近い将来、市街地として発展する環境にある農地や農業公共投資の対象となっていない生産力の低い小団地の農地で、例えば鉄道の駅が500m以内にあるなど市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地です。
周辺の他の土地が転用できない場合は許可されます。
「第3種農地」とは、鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地です。原則許可されます。
つまり、市街地に近い農地はどんどん開発していいという見方です。
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