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保安林の相続税評価方法

保安林とは

保安林とは、水源のかん養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等、特定の公共目的を達成するため、農林水産大臣又は都道府県知事によって指定される森林をいいます。

保安林では、それぞれの目的に沿った森林の機能を確保するため、立木の伐採や土地の形質の変更等が規制されます。

これに伴い、保安林の相続税評価額は通常の山林の評価額から一定の割合を控除した価額となります。

保安林の相続税評価

(算式)山林の自用地価額−山林の自用地価額×控除割合=保安林である山林の評価額

保安林は、その保安林の自用地としての評価額から、その価額にその山林の上に存する立木について法令に基づき定められた伐採関係の制限の強弱に応ずる控除割合を乗じて計算した金額を控除して計算します。

立木についての制限に応ずる控除割合は、法令に基づき定められた伐採関係の区分により計算します。

その割合は、受けている制限が一部皆伐の場合は0.3、拓伐の場合は0.5、単木選伐の場合は0.7、禁伐の場合は0.8となっています。

倍率方式に評価すべき保安林

保安林は、地方税法の規定により固定資産税が非課税となっており、固定資産税評価額はゼロとなっています。

そのため、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けることにより評価する倍率地域に存する保安林については、その保安林の近傍に存する固定資産税評価額が付されている山林の価額に比準して評価した価額によることとなっています。

保安林に存する立木の評価

保安林に立っている立木の評価についても、保安林の評価と同様に、一定の減額が認められます。

保安林上の立木の評価は、通常の立木の評価額から、その価額に法令に基づき定められた伐採関係の制限に応ずる控除割合を乗じた金額を控除して計算されます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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