中間山林の相続税評価方法
中間山林の相続税評価方法
山林の中で、市街地近郊にある山林で、売買価格水準が純山林としての売買価格より高い水準にある山林のことを「中間山林」いいます。
では、この「中間山林」の相続税はどのように評価できるのでしょうか?これも純山林と同じように、倍率方式、つまり、固定資産税評価額×倍率で求められます。
森林の相続税評価は、林地と立木に分けて評価されます。
中間山林は、固定資産税の評価額に、国税局が定めた倍率を掛けた価額が評価額となります。
評価基本通達における中間山林の評価方法である倍率方式は、それらの固定資産税評価額が地勢、土層、林産物の搬出の便等に応じ、正常に付設されていることを前提にしているものと解されるため、よくある案件のようにある市が各山林に一律に固定資産税評価額を付設している場合には、それらを適正な評価額に修正した上で、相続税評価倍率を乗じることがなされます。
特別な事情がある場合を除き、定められた評価方法によって画一的に評価がなされます。
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