原野の賃借権の評価
原野の賃借権の評価
「賃借権、地上権等の目的となっている原野」の評価は、次の4つの区分にしたがって算出します。
(1)賃借権の目的となっている原野の価額は、「純原野の評価」から定めによって評価した原野の価額から、「原野の賃借権の評価」の定めにより評価したその賃借権の価額を控除した額。
(2)地上権の目的となっている原野の価額は、その原野の自用地としての価額から「地上権及び永小作権の評価」又は「地上権及び永小作権の評価」の規定により評価したその地上権の価額を控除した額。
(3)区分地上権の目的となっている原野の価額は、その原野の自用地としての価額から「区分地上権の評価」の定めにより評価したその区分地上権の価額を控除した額。
(4)区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である原野の価額は、その原野の自用地としての価額から「区分地上権に準ずる地役権の評価」の定めにより評価したその区分地上権に準ずる地役権の価額を控除した額によって評価することになります。
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