市街地山林の相続税評価方法
市街地山林の相続税評価方法
「市街地山林」には、納税猶予制度はなく、傾斜地や山が多いので売却しようにも売却できない土地が多いようです。
原則的な相続税評価額は次の(1)から(2)を差引いた金額になります。
(1)その山林が宅地とした場合の相続税評価。
(2)その山林を宅地に転用する場合の通常の造成費。
宅地として評価するのですが、予想造成費を控除するのです。
宅地価格と造成費等が正しければ合理的な考え方です。
宅地の評価は路線価地域なら接する路線価によりますし、そうでない場合には近隣宅地評価を基準に比準して計算します。
例えば、平坦地の整地費は東京局・大阪局とも1平方メートルで500円、土盛費は1立方メートルで東京局2700円・大阪局4200円です。
傾斜度20度の宅地造成費は1平方メートルで東京局19000円・大阪局18500円(平成10年分)です。
また、開発に伴う道路等公共公益施設による潰れ地は評価減することも可能になっています。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
財産評価編