貸家の相続税評価
貸家の相続税評価
貸家は、自分が住んでいるのではなく、人に貸している家屋です。
当然借主が住んでいますから、その建物の評価は通常の家屋の評価の計算とは違う計算方法が決められています。
ただし、この規定は、自由に処分する権利が制限されたための評価減を考慮するための規定ですから、借家であるには借家人が入居していることが条件です。
人が住んでいなければ、貸家とするために所有している建物であっても、貸家の評価はされないことになります。
具体的に、次のように計算されます。
固定資産評価額×借家権割合×賃貸割合・・・これが評価減です。
固定資産評価額からこの評価減をさし引いた額が貸家評価額となります。
借家権割合は、全国的にほとんど30パーセントになっていますが、大阪の一部では40パーセントの地域があります。
よって、普通は貸家の評価額は通常の家屋の評価額の70パーセント相当の額になります。
例えば固定資産評価額が5000万円の建物で、借家権割合が30パーセントの場合、評価減額は5000万円×0.3×100パーセントで、1500万円です。
5000万円から評価減額1500万円を控除した3500万円が貸家評価額となります。
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