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信用金庫の出資の相続税評価

信用金庫の出資の相続税評価

信用金庫は、地域に資金を融通するという活動を通して地域社会に貢献することを目的とした金融機関です。

同じ金融機関として、銀行が株式会社として会社に対する出資者である、株主の利益を最優先する立場にある組織であることに対して、信用金庫は地域社会の利益を第一に考えて活動することができる団体であることが大きな違いとなります。

実社会の中では、銀行は上場会社などに貸付を行い、信用金庫は中小企業に貸付を行うなどのイメージが強いのではないかと思われますが、銀行は株主に利益を還元するために経済力が大きい会社に資金を貸し付けて利息等で利益を得る必要があり、信用金庫は地域社会に根ざして地元の発展に役立つという役割を負っていることからこのような相違が生じます。

信用金庫から貸付を受けるなどの場合には、信用金庫に出資する必要がありますが、信用金庫に対して出資した地位が相続された場合には、相続税法上、出資者の地位はどのように評価されるのでしょうか。

信用金庫への出資の評価方法

信用金庫の出資の相続税評価は、財産評価基本通達195の規定に準じて評価することになっています。

財産評価基本通達195は、「農業協同組合等、196《企業組合等の出資の評価》の定めに該当しない組合等に対する出資の価額は、原則として、払込済出資金額によって評価する」というものです。

つまり、その組合員と会員に対して最大限のサービスを提供することを目的とした事業を行っていて、営利を目的とした事業を行っていない組合等に対する出資が、この項目に該当します。

信用金庫の出資は、財産評価基本通達195の規定する出資に当たると認められるので、この規定を準用して、払込済出資金額によって評価します。

また、信用組合の出資も同様に、財産評価基本通達195が準用されます。

このほかに、農事組合法人の出資なら、財産評価基本通達196が、協業組合の出資の場合には、財産評価基本通達194を、それぞれ準用します。

このように出資者の地位も財産的価値があるため、相続税の評価対象となることになっています。

この他出資者の地位としては、株式会社に対する出資者の地位である株主(株式)の相続の場合にも評価額が問題となります。

株主の地位は非上場会社の場合には評価方法が難しいので、株主の地位を相続した場合の価格の算定は税理士へ相談されることがおすすめできます。

出資者の地位の相続について

また株式会社以外の会社(合同会社・合名会社・合資会社)においては出資者の地位は、定款に別段の定めがなければ、死亡により消滅するため、相続財産に含まれないこととなります。
(会社法第607条等)

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