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遺産相続の手続きでまずやること

遺産相続の手続きでまずやること

遺産相続という言葉は日頃からよく耳にしますが、実際にその手続きをされた方がどれほど多くいるでしょうか。

身内で今までにお悔やみ事を経験されたことがあっても、実際の遺産相続手続きをされた方はそこまでいらっしゃらないはずです。

遺産相続にあたっての手続き事項は意外に多く、手順を追って進める必要があります。

まず最初にすることが、死亡届の提出です。

死亡届は市区町村役場に故人が死亡された日から7日以内に提出する必要があります。

死亡届を提出しなければ、埋火葬する際に必要な埋火葬許可証が発行されない為故人を火葬することができなくなります。

故に、死亡届はまず最初にしなければいけないのです。

死亡届を提出し故人を安らかに葬ってから実際の遺産相続手続きが始まります。

故人が生前に自らの遺産に対してどのように処理したいかの意思表示を示す遺言書が存在するかどうかの確認、法定相続人の確定、相続財産を調査し相続財産目録を作成します。

相続財産の詳細を理解した段階で、その遺産を相続するかしないかを法的に手続きします。

被相続人の準確定申告が必要となる場合もありますので、これも忘れてはいけません。

相続の意思を確定した後、遺産分割協議をし、協議書を作成します。

そこから、実際に遺産分配いわゆる各相続内容に対しての名義変更を行い、最後に相続税の申告と納付をするという流れです。

各手続きには、それぞれ法的に定められた手順があり、また各相続人の意思にも関わる遺産相続は簡単に済ますことのできない場合が多く、お身内の方が亡くなられた悲しみにいつまでも浸っていられないというのが現状です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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