家族名義の預貯金の相続上の取り扱い
家族名義の預貯金の相続上の取り扱い
子供や孫の名義で、将来のために・・・と貯金してあげている方は多いと思います。
こうした家族名義になっている預貯金は、相続の対象になるのでしょうか。
こういった預金は、形式的には子や孫の名前で預金しているのですが、実質的に預金しているのは別の人です。
国税庁は、“実質的に被相続人にかかる預貯金と認められるものは、被相続人の相続財産に該当”するものとしています。
では、“実質的に被相続人にかかる預貯金”とはどのように判断されるのでしょうか。
それは、その名義となっている本人が、収入の出所や財産形成の経過を説明する事ができない、その上、その預貯金の管理や運用が被相続人が行っていた場合に、その名義は形式のみ、と判断されます。
例えば、夫が妻を残して亡くなった場合、夫が給料の中から妻のために妻名義の貯金をしていたのなら、夫の財産とみなされますし、逆に、妻名義の預貯金が全て夫の給料が基になっていたとしても、妻が毎月夫の給料をやりくりして溜めたヘソクリならば、堂々と自分の名義だと主張すればいい訳です。
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