相続順位とは
相続順位とは
相続人となり得るものに関しては、民法で定められており、またその相続順位も決められています。
被相続人の配偶者は常に相続人となります。
相続順位における相続に関係なく、いつも相続人に含まれる訳です。
相続順位が決められているのは配偶者以外の身分関係の者からです。第一に被相続人の子もしくは代襲相続人です。
この子供は、嫡子と、非嫡子でも父親が認知している者、養子縁組をしている養子、胎児であれば生まれてくることを前提とする者を指します。
代襲相続人とは、子の子供や孫、いわゆる子供の直系の卑属を指します。第二に直系尊属です。被相続人の両親や、もし両親が亡くなられている場合はその曾祖父になります。
第三に被相続人の兄弟姉妹となります。
もし、兄弟姉妹が亡くなられていれば代襲相続が成り立つ原則からその子供も第三番目になります。
例をあげてみると、被相続人に子供がいれば相続人は子供と配偶者です。配偶者がいない場合は子供のみです。子どもがいない場合は相続人は直系尊属と配偶者で、配偶者がいない場合は直系尊属のみになる訳です。
東京・新宿・大宮・横浜・名古屋・大阪・福岡の全国7拠点で
「相続税」に関する無料相談受付中!

(検索ワード+「Enter」キーで検索できます)
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
相続税申告をご利用されたお客様の声の一部をご紹介します
2020年01月
申し込みが相続税納付期限の3か月前という短い期間に手際よく作業していただき、間に合わせることができました。
2016年09月
相続について何もわからず、苦労して”準確定申告”を自力で行い、相続申告について途方に暮れていた時、チェスター様のサイトを知り、これは任せるしかないと思いました。 収集した書類をお渡し、あとは、メールでやりとりすることでスムーズな申告ができました。もっ […]
2015年11月
清水様、山口様という優秀な方々が窓口になってくださり、早い時期からスタートをきり、かつ公正証書遺言もあったこともあり、おかげさまで無事期限内に納付が終了しましたが、皆様のような優秀な税理士さんとご縁がなく、遺言もなく、遺産分割協議を進めながら、並行し […]
カテゴリから他の記事を探す
-
相続法務編