相続順位とは
相続順位とは
相続人となり得るものに関しては、民法で定められており、またその相続順位も決められています。
被相続人の配偶者は常に相続人となります。
相続順位における相続に関係なく、いつも相続人に含まれる訳です。
相続順位が決められているのは配偶者以外の身分関係の者からです。第一に被相続人の子もしくは代襲相続人です。
この子供は、嫡子と、非嫡子でも父親が認知している者、養子縁組をしている養子、胎児であれば生まれてくることを前提とする者を指します。
代襲相続人とは、子の子供や孫、いわゆる子供の直系の卑属を指します。第二に直系尊属です。被相続人の両親や、もし両親が亡くなられている場合はその曾祖父になります。
第三に被相続人の兄弟姉妹となります。
もし、兄弟姉妹が亡くなられていれば代襲相続が成り立つ原則からその子供も第三番目になります。
例をあげてみると、被相続人に子供がいれば相続人は子供と配偶者です。配偶者がいない場合は子供のみです。子どもがいない場合は相続人は直系尊属と配偶者で、配偶者がいない場合は直系尊属のみになる訳です。
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