相続開始とは
相続開始とは
相続開始という意味を、相続手続きの完了を持って相続開始と解する方がいらっしゃいますが、それは間違いです。
相続開始の正しい意味は、被相続人が死亡したときからを指します。
つまり、被相続人が死亡した時点から相続が開始されているのです。
不動産の名義変更や遺産分割などは、相続してから後の手続きであるわけです。
民法では相続開始として、以下のように記されています。
相続人は、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を継承する。
相続は、人が死亡することでしか始まらないということではありません。
例えば、ある者が失踪し長年連絡が途絶えている場合などです。
失踪宣言が認められれば、その時点で相続開始です。
失踪宣言の申し立ては家庭裁判所に申請します。
失踪宣言には2種類あり、普通失踪と特別失踪とがあります。
普通失踪宣言が認められるのは、ある者が蒸発したり音信不通の状態が7年以上続いた場合です。
特別失踪は、山での遭難や飛行機事故、船舶事故など明らかに危険を伴うとされる災害にある者が遭遇し、1年間以上不明である状態が続いた場合です。
相続の手続きも申告もワンストップで完結可能
相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、争族関係は法律事務所、不動産売却は不動産業へ…。相続に関する様々な手続きにおいてプロの力を必要とされる方はそれぞれの専門家を探してこれだけの対応をしなければなりません。
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