相続開始とは
相続開始とは
相続開始という意味を、相続手続きの完了を持って相続開始と解する方がいらっしゃいますが、それは間違いです。
相続開始の正しい意味は、被相続人が死亡したときからを指します。
つまり、被相続人が死亡した時点から相続が開始されているのです。
不動産の名義変更や遺産分割などは、相続してから後の手続きであるわけです。
民法では相続開始として、以下のように記されています。
相続人は、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を継承する。
相続は、人が死亡することでしか始まらないということではありません。
例えば、ある者が失踪し長年連絡が途絶えている場合などです。
失踪宣言が認められれば、その時点で相続開始です。
失踪宣言の申し立ては家庭裁判所に申請します。
失踪宣言には2種類あり、普通失踪と特別失踪とがあります。
普通失踪宣言が認められるのは、ある者が蒸発したり音信不通の状態が7年以上続いた場合です。
特別失踪は、山での遭難や飛行機事故、船舶事故など明らかに危険を伴うとされる災害にある者が遭遇し、1年間以上不明である状態が続いた場合です。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続法務編