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遺産に不動産がある場合の分割協議の注意点

1.不動産の遺産分割後は相続登記の手続きが必要

相続が始まり、相続財産として不動産を相続した場合忘れてはいいけないのは相続登記です。

すべての不動産は、その所有権が誰の物であるかという情報を法務省の登記簿に記載されています。

そこに記載されている所有者がその不動産の法的に認められた所有者と言うことになるのです。

遺産相続で不動産を相続したということは、その不動産が被相続人所有から自らの所有に変わったことをそこに反映させなければその不動産が法的に自らの物であるということを証明することはできません。

2.ただし、相続登記手続きは義務ではありません

しかし、相続登記はその申請に期限を設けられているわけではなく、義務化もされていません。

相続登記をしなくとも、法に罰せられることはないのです。

ですがもし相続した不動産を相続登記しないまま放置しておけば、余分な問題が発生する可能性が非常に大きいわけです。

例えば、相続した不動産を売却しようとする場合には、相続登記をしていなければできません。

そして、その際に相続登記しようと思ってもその手続きに必要な共同相続人の状況が相続時から変化していることがありえます。

行方知れずになってしまっていたり、不仲になってしまったりと順調に手続きを終えられない可能性もないわけではありません。

他にも時間の経過とともに、その不動産に対する共同相続人の複数化が進行して、さらに相続が発生した場合などは非常に複雑な手続きを必要とされます。

3.遺産分割協議書の作成時の留意点

相続登記の手続きをする際に、法務局へ提出する必要書類として、必ず“遺産分割協議書”が必要となります。

その際に、“遺産分割協議書”に誤字や脱字があれば、当然法務局への申請は通りません。

また、必ず“相続人全員”の実印での押印が必要となります。

なお、自署が必須ではありませんが、相続税申告を行う際に添付する遺産分割協議書は自署が必須となっておりますので、注意が必要です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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