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遺産相続で土地を相続する際の手続き

遺産相続で土地を相続する際の手続き

遺産相続で土地を相続する際の手続きの流れをここで紹介します。

土地は不動産の一つで、その所有権などは法務局で管理されています。

被相続人が所有していた土地を相続することに決まった場合、その手続きとしてあるのが相続登記です。

相続登記とは、被相続人名義の土地を相続人の名義に変更する手続きのことです。

相続登記は、その土地を管轄している法務局に申請し行います。

申請の際に必要な書類が多いので注意をしてください。

まず、被相続人の出生から死亡までが確認できる戸籍謄本や除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、土地を相続する者の住民票、相続原因証情報、これは遺産分割協議書もしくは遺言がある場合は遺言を指します。

これらの処理を揃え、相続登記に必要とされる費用を準備した上で法務局で申請します。

相続登記は相続人個人での手続きが不可能ではありませんが、共同相続人が複数いる場合や相続する不動産が他者と共有財産である場合などはその手続きや必要書類は複雑化します。

個人での手続きにかける時間などがない場合は、司法書士等の専門家にお願いすることもできます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。

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