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自筆証書遺言の作成方法

自筆証書遺言の作成方法

自筆証書遺言は有効な遺書に遺言書のすべてが自筆でないと有効にはなりません、またしっかりと作成日を記載する必要があります。

年月の記載がない時には無効になってしまいますのでご注意ください。

また遺言を残した方が、署名する必要があります。

これは後に裁判所で調査を行いますので、もちろん本人のものでないと相続を完了することが出来ないのでご確認ください。

遺書にて不動産の相続を行うにはどの物件か、不動産は登記簿の記載どおりに記載を行っていく必要があります。

十分に住所を確認し、現金や銀行口座に貯蓄してある財産に関しては銀行名、口座場号、金額などをしっかり明記しておく必要があります。

そのため非常に手続きの際には個人情報が含まれていますので、遺書を書き終わってからは信頼できる方に渡しておく、また自分の金庫や重要書類のファイルに入れておくなどの配慮を忘れずに行っておきましょう。

夫婦でも遺書を分けて作成

夫婦で共有してきた財産も多くありますが、遺書を残す時にはしっかり二人分で分ける必要があります。

財産を周遊できるのは一人の名前で相続していきますので、共有の財産も代表者を立てて、相続を行います。

また上記で述べたように民法968条で決められているように自筆での遺言所の作成を行う必要があります。

氏名を自書し、印鑑を押すことで効力が生じます。

逆に、遺言者が訂正を行った際にもその訂正箇所に印を押す必要があります。

遺言書の効力

遺言書の効力として相続の方向性を決めるものとして重要な役割を果たします。

相続の手続きで遺言書があれば遺言書に沿って手続きを行っていきます。

そのため遺言書の効力を十分に理解しておく必要があります。

自分で有効な遺言書の書き方を覚えておけば相続の際に自分の子供や家族間での争いを予防することが可能です。

またアメリカや欧米では相続の際には遺言書は絶対的な効力を発揮します。

遺書がない時には相続の権利は州が決めることになりますので、非常に手続きも日本と違い複雑になります。

これをプロベイドと呼びますが、日本では相続の権利は続柄、戸籍謄本を元に相続を行っていきます。

何人かの相続人がいる際には遺産分割協議を行いしっかりと相続人同士で話し合いを行い相続における分割を決めていきます。

遺書がある時には遺産分割協議は遺書に従って決められていきますので、被相続人の方は遺書を書いておくことが大切です。

また合理的な相続を可能にしますし、円満にすべての手続きを完了することが可能です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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