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貸宅地の相続税評価

貸宅地の相続税評価

貸宅地とは、他人に貸し付けていて、家が建っている土地のことです。

土地を貸していても、例えば駐車場として貸しているだけで家が建てられていない場合には貸宅地とはなりません。

貸宅地は、さら地にしている場合と比べると、評価額が安くなります。

さら地の場合はすぐに利用することができますが、他人が住んでいる土地を自由に利用するには、自分が所有する土地であってもいつでも自由になるわけではありません。

ちゃんと立ち退き料を払って、立ち退いてもらう必要があります。

ですから、他人の家が建っている土地よりもさら地の方が高く売れるのです。

相続税を計算する際の評価額も、貸宅地に設定された借地権の分だけ安くなります。

自用地(さら地)の評価額から借地権の評価額を差し引いた額が、貸宅地の評価額となります。

借地権の評価額は、自用地の60パーセントから70パーセントくらいに設定されているところが多いです。

ですから、貸宅地の評価額は普通、自用地の評価額の30パーセントから40パーセントくらいということになります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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