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修正申告時における配偶者税額軽減について

配偶者の税額軽減とは

相続税には、「配偶者に対する相続税額の軽減措置」があります。

この措置は、被相続人の配偶者が被相続人の財産を相続しても、次の代に渡るわけではなく同一世代間の財産の移転になる場合が多く、近いうちにその配偶者自身の相続が生じた場合に、その財産は相続の対象となり、再び相続税が加算されるという問題が起きてしまいます。

また、配偶者については被相続人の財産の形成に寄与してきたと考えられことや、配偶者としての立場の配慮、今後の生活の保障するために相続税の負担を軽減するという目的などから措置が講じられています。

この「配偶者に対する相続税額の軽減措置」は、配偶者が相続した財産について、1億6千万円まで、若しくは法定相続分までは相続税が課税されない制度となっています。

修正申告を行う場合

この「配偶者に対する相続税額の軽減措置」を適用して申告した後、税務調査によって被相続人が所持していた財産が見つかるケースが稀にあります。

こういった場合には修正申告をすることになりますが、この相続財産について、相続人が隠ぺい又は仮装を行っていたと判断された場合には、増加した財産については「配偶者に対する相続税額の軽減措置」が適用されなくなってしまいます。

そのため調査の際には、新たに見つかった財産を相続人たちが知らなかったということを証明する必要があります。

隠ぺい又は仮装とは

上記の隠ぺい又は仮装とは、次のような事実がある場合をいいます。

・帳簿書類について改ざん、偽造、変造、虚偽の表示、破棄又は隠匿していること
・課税財産の隠匿、架空の債務、又は事実をねつ造して課税価額を圧縮していること
・虚偽の答弁により、課税財産の存在を知りながら課税財産を申告していないこと
・名義資産、架空名義などの状態を利用して課税財産を申告していないこと

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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