1WebPの画像
相続の無料相談はお気軽に
現在、相続は発生していますか?
はい 発生しています
いいえ 発生していません
お問い合わせしたいサービスは
どれですか?
相続税
申告
資料請求
相続対策
無料資料請求では相続に役立つ
3点セットを郵送でお届けします
戻る
次へ
お問い合わせしたいサービスはどれですか?
相続対策
資料請求
戻る
お問い合わせ方法はどちらになさいますか?
無料
電話
お問い合わせ
無料
メール
お問い合わせ
戻る
お電話からのご相談は
下記フリーダイヤルを
ご利用ください
0120-992-430
平日9:00~17:00

※司法書士法人チェスターのスタッフが対応致します。

※有料面談・個別税務相談については3万円/時間となります。資産2億円以上の方は無料です。

戻る
ご相談内容をご記入ください
※必須

※司法書士法人チェスターのスタッフが対応致します。

※有料面談・個別税務相談については3万円/時間となります。資産2億円以上の方は無料です。

戻る
次へ
お客様のご連絡先をご入力ください
※必須

戻る
次へ
この内容でよろしいですか?

相談内容

お名前

電話番号

メールアドレス

※ 個人情報取り扱いについては、当法人利用規約および個人情報保護方針をご参照下さい。
戻る
お問い合わせを承りました

お問い合わせいただきありがとうございました。

2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

もし、2営業日が経過しても、電話またはメールでの連絡がない場合は、大変お手数ですが、再度お問い合わせください。

1
2
3
4
5
6
7
8
お問い合わせの種類について
教えてください
※必須・複数選択可
1/8

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
ご希望のお問合せ先を
選択してください
※必須
2/8
※テレビ会議・電話面談をご希望のお客様で、お近くに弊社拠点がない場合は「問い合わせ先未定」を選択して下さい。

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
無料面談をご希望のお客様は、
希望面談日時を入力してください
※任意入力
3/8
第1希望
Select date
第2希望
Select date

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
相続内容について教えて下さい
※必須
4/8
相続発生日

※月日不明の方はそれぞれ”不明”をご選択ください。

遺産総額

※おおよその目安で結構です。ご不明な場合は”不明・答えたくない”をご選択ください。

相続人の数

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
ご相談内容をご記入下さい
※任意入力
5/8

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
お客様のご連絡先をご入力ください
※必須
6/8

戻る
1
2
3
4
5
6
7
8
この内容でよろしいですか?
7/8

お名前

電話番号

メールアドレス

お問い合せ種類

お問い合わせ先

第1希望面談

 

第2希望面談

 

相続開始日

遺産総額

相続人の数

ご相談内容

※ 個人情報取り扱いについては、当法人利用規約および個人情報保護方針をご参照下さい。
戻る
1
2
3
4
5
6
7
8
お問い合わせを承りました
8/8

お問い合わせいただきありがとうございました。

2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

もし、2営業日が経過しても、電話またはメールでの連絡がない場合は、大変お手数ですが、再度お問い合わせください。

1
2
3
4
5
6
資料請求の目的について
教えてください
※必須
1/6

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
ご希望の郵送先をご入力ください
※必須
2/6

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
お客様のお電話番号・メールアドレス、相続発生日を教えてください
※必須
3/6
Select date

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
アンケートにご協力ください
※必須
4/6
推定財産
関心がある項目にチェックをしてください。

戻る
1
2
3
4
5
6
この内容でよろしいですか?
5/6

お名前

郵便番号

ご住所

電話番号

メールアドレス

資料請求の目的

相続発生日

推定財産総額

関心がある項目

※ 個人情報取り扱いについては、当法人利用規約および個人情報保護方針をご参照下さい。
戻る
1
2
3
4
5
6
お問い合わせを承りました
6/6

お問い合わせいただきありがとうございました。

2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

もし、2営業日が経過しても、電話またはメールでの連絡がない場合は、大変お手数ですが、再度お問い合わせください。

相続税の申告・相談なら年間申告実績3,000件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 3,006件(令和6年実績) 業界トップクラス
【全国15拠点】
各事務所アクセス»

初回面談ご希望のお客様

0120-888-145

受付時間:9〜20時(土日祝17時)

全国15拠点

アクセスはこちら

3つの遺留分対策「生前放棄、民法特例、生命保険」

遺留分対策その1 「遺留分放棄は生前贈与で納得感を得よう」

相続の生前放棄は民法上認められていませんが、生前の遺留分放棄は認められています。遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必要です。遺留分放棄で一番重要なのは、後継者以外の相続人に遺留分放棄を納得してもらうことです。

遺留分放棄に納得してもらえなければこの手続も進みません。納得してもらう方法として有効なのは、生前贈与でしょう。

後継者以外の相続人もいつもらえるかわからない相続財産で、なおかつ、換金性が低く配当も約束されていない自社株を将来相続するよりも、これから10年に渡り毎年お金を贈与するよと言ったほうが嬉しいケースもあります。

なお、後継者以外の相続人が遺留分放棄に納得したとしても、遺留分放棄時と相続時で遺産の内容等が大きく異なっていると遺留分放棄を撤回される可能性もあるため注意が必要です。

したがって、遺留分放棄だけで争族対策が万全となるわけではないので他の対策と組み合わせて実施するようにしましょう。

■ 遺留分放棄の手続き

遺留分放棄の家庭裁判所での具体的な手続きは下記のとおりです。

1. 申立人
遺留分を有する相続人

2. 申立ての時期
相続開始前(被相続人が亡くなる前)

3. 申立先
被相続人の住所地の家庭裁判所

4. 申立てに必要な費用
・収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手

5. 申立てに必要な書類
・家庭裁判所指定の申立書
・被相続人の戸籍謄本、申立人の戸籍謄本等の添付書類

遺留分対策その2 「遺留分に関する民法特例の活用」

■ 民法特例の概要

経営承継円滑化法において、遺留分制度による事業承継の問題を解決するため、後継者が現オーナーから贈与等により取得した自社株について民法の遺留分制度の特例が設けられました。

この民法特例を活用すると、後継者を含めた現オーナーの推定相続人全員の合意の上で現オーナーから後継者に贈与された自社株について、遺留分算定基礎財産から除外(除外合意)又は、遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定(固定合意)をすることが可能となりました。

■ 除外合意のメリット

除外合意をすると、後継者が現オーナーから贈与によって取得した自社株について、他の相続人は遺留分の主張ができなくなるので、相続にともなって自社株が分散するのを防止できます。

■ 固定合意のメリット

固定合意をすると、自社株の価額が上昇しても遺留分の額に影響しないことから、後継者は相続時に想定外の遺留分の主張を受けることがなくなります。

■ 適用要件

① 推定相続人全員の合意

民法特例を利用するためには、後継者を含む現オーナーの推定相続人全員(遺留分を有する者に限る)で合意をし、合意書を作成する必要があります。

② 経済産業大臣の確認

後継者は、上記①の合意をした日から1ヶ月以内に「遺留分に関する民法の特例に係る確認申請書」に必要書類を添付して経済産業大臣に申請する必要があります。

③ 家庭裁判所の許可

経済産業大臣の確認書の交付を受けた後継者は、確認を受けた日から1ヶ月以内に家庭裁判所に申立書に必要書類を添付して申立をし、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。

④ その他要件

民法特例を利用するには、上記以外に以下の要件を満たす必要があります。
・①の合意時点において3年以上継続して事業を行っている非上場会社であること
・現オーナーは会社の元代表者又は現代表者であること
・ 後継者は合意時点において会社の代表者であり、現オーナーから自社株を贈与により取得したことにより会社の議決権の過半数を保有していること

遺留分対策その3 「遺留分減殺請求には生命保険が最適!」

後継者以外の相続人に取得させるべき遺留分相当の自社株以外の財産がない場合には、前述した通り、遺留分放棄や民法特例を利用する方法がありますが、これらの制度は後継者以外の相続人に納得してもらうことが前提となりますので、納得してもらえなければ別の方法を考えなければなりません。

ご質問のような状況である場合には、生命保険をうまく活用すると良いでしょう。遺産分割の対象とならない死亡保険金の受取人を後継者とする生命保険に加入し、後継者がその死亡保険金を原資として代償財産を後継者以外の相続人に支払えば解決できることがあります。

契約者が被相続人で死亡保険金受取人が後継者の生命保険金は、後継者である受取人固有の財産となり遺産分割の対象とはなりません。

したがって、遺留分算定上の基礎財産から当該生命保険金を除くことができますので、自社株以外の財産を現金等で残すより生命保険金で後継者に取得させたほうが遺留分の金額は低く抑えることが可能となります。

また、もし後継者以外の相続人から遺留分減殺請求をされた場合にも受け取った生命保険金を遺留分支払いの原資とすることによりスムーズに手続きを進めることができます。

なお、生命保険料の原資となる現預金がない場合には、借り入れをして生命保険に加入することで、その借入金が遺産を圧縮する効果もあり、相続税の節税にもつながります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続税申告は相続専門の実績あるチェスターで安心。

税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が1%であることも強みの一つです。

相続税申告実績は年間3,000件超、税理士の数は77名とトップクラスの実績を誇るチェスターの相続税申告を実感してください。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼