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婿養子は相続に有利?相続権・相続割合・デメリットを解説

【婿養子の相続】デメリットや相続権についてプロが解説

婿養子には実子と同等の相続権があります。また、相続税の軽減につなげることも可能です。この記事では、婿養子の相続に関する基本的な内容や注意点について解説します。

この記事の目次 [表示]

1.婿養子とは?

妻の両親と正式な親子関係を結ぶ手続き(養子縁組)を行っている人が「婿養子」です。妻の両親のうち、片方とだけ養子縁組を行うことも可能です。(ただし、その場合には、原則としてもう一方の配偶者の同意が必要になります)

また、妻の両親と養子縁組をしても、実家との縁が切れることはなく、実の両親との親子関係には変わりがありません。

1-1.「婿入り」との違い

「婿養子」と「婿」の違いは、夫が妻の両親と養子縁組をしているかどうかです。

妻の両親と同居しているものの、夫本来の姓のままである人や、結婚に当たって妻の姓を選択しただけの人は「婿」であって、「婿養子」ではありません。そのため、婿養子とは異なり、婿には妻の両親との法律上の親子関係がありません。したがって、妻の両親の財産を相続する権利もありません。

1-2.なぜ「婿養子」を選ぶのか

婿養子が選択されるのは、概ね次のようなケースです。

  • 妻側の家族に男の子がいない(または一人っ子)
  • 男子である婿に家業を継がせたい
  • 婿に老後の面倒をみてほしい
  • 先祖からの家名を残したい

婿養子になることで、妻の両親の財産を相続できるようになるほか、仮に婿養子が妻の両親より先に死亡した場合でも、婿養子に代わって子供が代襲相続することができるなど、将来的にわたって経済的な安定を確保できます。

その一方、婿養子には妻の両親に対する扶養義務がありますので、妻の両親の側からみても、老後の生活への安心感が得られます。

また、婿に家業を継がせることを前提に養子縁組を行うケースもあります。婿に事業を引き継ぐ際、同姓である方が都合がよいと考える場合や、高額な事業用資産を婿に相続させたい場合がこれに当たります。

その他、希少性や伝統のある苗字を残したい場合などが考えられます。

もちろん、税金面、特に相続税が節税できる可能性があることも見逃せません。(後述します)

2.婿養子は、妻の両親/実の両親、両方の相続権がある!

婿養子は、妻の両親と養子縁組をすることで、法律上の親子関係が結ばれます。つまり、実子と同じ権利を持つことになります。そのため、妻の両親と実の両親、両方の相続人として、それぞれの財産を相続することができます

婿養子の財産相続

2-1.法定相続分は実子と同じ

婿養子は、妻の両親の実子と同等の扱いになりますので、その相続分も他の相続人と同じ割合になります。

婿養子の法定相続分

2-2.婿養子は妻の両親の相続分を代襲相続することが可能

代襲相続とは、本来相続人となるはずの人が、相続開始前に死亡したり、相続の権利を失ったりした場合に、その人の子が代わりに相続する制度です。例えば、本来の相続人である子が親よりも先に死亡していた場合、孫がその子の代わりに相続人になります。

例えば、妻の祖父母が存命のうちに妻の両親が死亡した場合、祖父母の孫である妻の兄弟姉妹と同様、婿養子である夫にも代襲相続する権利が生まれます。

婿養子のおける代襲相続

2-3.婿養子の子供は父の相続分を代襲相続することが可能

繰り返しになりますが、婿養子は、妻の両親と養子縁組することで、実子同等の扱いになります。そのため、妻の両親より先に婿養子自身が亡くなった場合でも、婿養子の子供には祖父母の財産を相続できる権利(代襲相続)が生まれます

ただし、婿養子が妻の両親と養子縁組をする前に生まれた子供については、婿養子の相続分を代襲相続する権利はありません。

代襲相続について、詳しくは「【図解】代襲相続とは?孫や甥・姪が代襲相続人になる場合や相続割合を解説」をご覧ください。

2-4.婿養子は遺留分も認められる

婿養子は妻の両親から見て実子と同等の扱いになりますので、その相続分も他の相続人と同等であり、遺留分も認められています。遺留分とは、法定相続人が最低限受け取れる遺産の割合を保証する制度です。仮に、被相続人による贈与や遺贈などによって、婿養子が全く財産を相続できなかったとしても、本来の相続分の1/2の財産を請求することができます。

婿養子における遺留分

たとえば上の図のケースですと、もし妻の両親が実子にだけ財産を相続させる内容の遺言書を残していたとしても、婿養子は遺産総額の1/12を他の相続人に請求できるということです。

これを、実子になるべく多くの財産を相続させたい養父母の側から考えた場合、婿養子の遺留分に相当する金額を上回るよう、婿養子にも一定の財産を相続させる内容の遺言書を作成しておくと、問題が起こりにくいでしょう。

遺留分について、詳しくは「遺言よりも遺留分が優先される?生前にできる遺留分対策について解説」をご覧ください。

2-5.婿養子は相続放棄も可能

婿養子が実子と同等の相続権が得られるといっても、被相続人が財産よりも大きな負債を残して亡くなることもあり得ます。そのようなときは、婿養子も実子と同様に相続放棄の手続きをすることができます

相続放棄とは、相続の権利を放棄することで、相続によって得る財産だけでなく、負債も引き継がないようにすることです。相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述することで、相続放棄の手続きを進めることができます。

相続放棄について、詳しくは「相続放棄とは?メリット・デメリットから手続き方法・期限など基礎知識を解説」をご覧ください。

2-6.嫁も養子になれる

「嫁養子」という言葉は一般的ではありませんが、妻も夫の両親と養子縁組をすることで、婿養子と同じく実子同等の扱いになります。例えば、実子である夫が先に死亡してしまった場合でも、妻である嫁が夫の両親と養子縁組をしておけば、夫の両親の財産を相続することができます。

その他、夫の両親の介護を同居の嫁が行っていた場合、その労に報いるため、嫁にも財産を相続させたいと考えるケースなど、様々な事情が考えられます。

嫁が養子になる場合

3.【実例あり】婿養子がいる場合の相続割合

婿と養子縁組を行った場合の相続割合について、実例を含めて解説していきます。遺言や遺産分割協議によって相続割合を変更することも可能ですが、ここでは民法に定める法定相続分について確認していきます。

3-1.婿養子は実子と同じ相続割合

婿養子の相続割合は実子と同等であり、妻やその兄弟姉妹と同じ割合で遺産を相続することができます。例えば、被相続人(妻の父)が亡くなり、相続人が妻の母・長男・長女・長女の夫(婿養子)である場合、各相続人の法定相続分は、妻の母1/2・長男1/6・長女1/6・婿養子1/6となります。

しかし、婿養子に相続分が生じるということは、妻の兄弟姉妹が本来持っていた相続分が減少することを意味します。そのため、そもそも婿と養子縁組するにあたっては、他の相続人に理由や意図をしっかりと説明し、あらかじめ理解を得ておく必要があるでしょう。

3-2.代襲相続の場合の相続割合

婿養子が妻の両親より先に亡くなった場合、婿養子に子がいれば、その子が婿養子の代わりに相続人となる(代襲相続)ことができます。その場合の相続割合は、婿養子の相続割合と同じです(子が複数いる場合はその人数で等分します)。

また、婿養子の子は妻の子でもありますので、妻が死亡した場合にも、子が代襲相続人になります。つまり、婿養子と妻の間に生まれた子は、父と母の二人分の相続分を代襲相続できる(下図のケースでは1/6+1/6=1/3を取得できる)ことになります。

代襲相続の場合の相続割合

3-3.婿養子の実親が亡くなった場合の相続割合

婿養子の場合には、実の両親との親子関係も継続されます。そうすると、婿養子は実親の相続人でもあるため、他の実子と同等の割合で遺産を相続できます。

婿養子の実親が亡くなった場合の相続割合

4.なぜ、婿養子が相続税対策に有効と言われているのか?

相続税には基礎控除や非課税枠が設けられており、これらは相続人の数に応じて変動します。婿との養子縁組により相続人が増えれば、その分基礎控除額が増え、非課税枠が拡大し、結果として相続税の負担を軽減できます

どのくらい軽減されるかは次の章で計算例をもとに説明します。

4-1.基礎控除額・生命保険金等の非課税枠が増える(計算例)

相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で算出されます。婿養子は法定相続人として認められるため、基礎控除額の計算に含まれます。また、生命保険金や死亡退職金に関する非課税限度額も「500万円×法定相続人の数」で計算されますので、婿養子がいると限度額が上がることになり、相続税の軽減につながります。

つまり、婿養子になることで、基礎控除額+600万円・生命保険金の非課税枠+500万円・死亡退職金の非課税枠+500万円となり、最大で1,600万円の非課税枠が生まれることになります。

基礎控除額・生命保険金等の非課税枠が増える場合

例えば、母が亡くなり、預貯金などの財産が1億円、生命保険金が2,000万円、相続人である子が長男・長女の2人である場合、全体の相続税額は以下の通りになります。

【ケース1・通常の相続(養子縁組をしていない場合)】

{預貯金等1億円+生命保険金2,000万円-(生命保険の非課税枠500万円×2人)
-(基礎 控除3,000万円+600万円×2人)}×相続税率=全体の相続税額1,440万円

一方で、例えば長女の夫と母が養子縁組をしていた場合、全体の相続税額は次の通りになります。

【ケース2・長女の夫が婿養子の場合(養子縁組している場合)】

{預貯金等1億円+生命保険金2,000万円-(生命保険の非課税枠500万円×3人)
-(基礎 控除3,000万円+600万円×3人)}×相続税率=全体の相続税額705万円

このように、あくまで例示ではありますが、相続人全体で負担する相続税額を、約半分まで軽減することができました。

4-2.婿養子は2割加算の対象にならない(孫養子との違い)

親族を養子にして相続税額の軽減を図るパターンとしては、例えば孫を養子にするケースが考えられます。それによって、孫に財産を相続するために通常2回必要となる相続が、1回で済むことになります。

つまり1回分の相続税をまるまる逃れることになるため、課税の公平性を保つ目的で孫養子(代襲相続人である孫を除きます)には相続税が2割加算されることになっています。

一方で、婿養子は被相続人と一親等の血族(実子と同等)の扱いとなりますので、2割加算の対象にはなりません

具体的な例を見てみましょう。

例えば、母が亡くなり、預貯金などの財産が1億円、生命保険金が2,000万円、相続人が長男・長女と孫養子の3人、それぞれ法定相続分(相続財産の1/3ずつ)を相続するとした場合、相続税額は以下の通りになります。

【婿養子の場合】

{預貯金等1億円+生命保険金2,000万円-(生命保険の非課税枠500万円×3人)-
(基礎 控除3,000万円+600万円×3人)}×相続税率=全体の相続税額705万円

ここまでは、前述3-1-2.ケース2の婿養子のケースと変わりありませんが、孫養子の場合には、孫が納付すべき相続税額に2割が加算される扱いとなります。

【孫養子の場合】

Ⓐ×1/3=一人当たりの相続税額235万円(子である長男・長女の相続税額) Ⓑ
Ⓑ+Ⓑ×0.2(孫養子の2割加算分)=孫養子の相続税額282万円 ©
Ⓑ×2人(長男・長女)+©×1人(孫養子)=2割加算後の全体の相続税額752万円

孫養子の相続について、詳しくは「相続税が2割加算!?行われる理由や対象者、計算方法を徹底解説」をご覧ください。

5.【ケース別】婿養子の相続が認められないケース

婿養子は、基本的に、妻の両親と養子縁組することで、妻の実家と自分の実家の両方を相続できるようになります。しかし、以下で説明する3つのケースについては、両家からの相続が認められない可能性があります

5-1.婿養子以外の者に相続させる内容の遺言書がある場合

妻の両親が、「実子である長男・長女に等分で遺産を相続させる」など、婿養子以外の者に財産を相続させる内容の遺言書を残していた場合、基本的に婿養子は財産を相続することができません。

しかし、前述した通り、婿養子には実子と同様、本来の相続分の1/2を遺留分として請求できる権利があります。そのため、婿養子に相続させる財産の記載が全くないなど、遺言書の内容が遺留分を侵害している場合には、婿養子は他の相続人に対し遺留分を請求することができます。

5-2.養子縁組を解消した場合

養子縁組を解消した場合、婿養子の相続権は消滅します。養子縁組は、法律上親子関係を結ぶ制度です。この法律上の親子関係が解消されると、相続における権利義務もなくなるためです。

なお、養子縁組は、どちらか一方の意思だけで一方的に解消できるものではなく、妻の両親(養親)と婿養子、双方の合意が必要になります。

また、妻の両親との養子縁組を解消することが、必ずしも妻との離婚を意味するわけではありません。例えば、妻の両親の事業を継ぐ予定だったが破談になったケースや、同居を解消したケースなどが考えられます。

5-3.婿養子に重大な非行や犯罪行為があった場合

婿養子が相続の権利を失う事由として、以下の二つも挙げられます。

一つ目は、被相続人に対する虐待や日常的な暴言など、婿養子が重大な非行を行った場合です。このような場合には、他の相続人が家庭裁判所に申し立てて、婿養子を相続人から除外することができます。これを相続排除といいます。

なお、相続排除の判断は、個々のケースに応じて裁判所が総合的に判断します。そのため、他の相続人が申し立てを行ったとしても、必ずしも相続排除が認められるとは限りません。

二つ目は、遺言書を偽造するなど、相続に関する法律に違反するような行為をした場合です。この場合には、他の相続人の申立てがなくとも相続に関する権利が失われることがあります。これを相続欠格といいます。

相続廃除や相続欠格について、詳しくは「【簡単解説】相続欠格とは?欠格事由や相続廃除との違いについて」をご覧ください。

6.婿養子の相続でよくあるトラブル

婿養子になることは、相続税の節税など経済的なメリットがある一方で、様々なデメリットも伴います。特に、妻に兄弟がいる場合や、妻と離婚した場合などは、相続を巡るトラブルが発生する可能性が高いと言えるでしょう。

婿養子を検討する際は、以下の3つのデメリットをしっかりと理解しておくことが重要です。

6-1.妻の兄弟の相続分が減る

婿養子が入ることで相続人が増えると、従来の相続人(妻の兄弟など)が受け継ぐ財産の割合が減少します。この状況は、相続人たちの間で不満や嫉妬を生み出し、家族関係が悪化する原因となることがあります。

実際に、遺産分割を巡って訴訟に発展したり、親族が絶縁状態に陥ったりといったケースも少なくありません。

そのため、婿と養子縁組するにあたっては、他の相続人、特に妻の兄弟にその理由や意図をしっかりと説明し、あらかじめ理解を得ておくことが重要です。その他、遺言書を残すことで、妻の兄弟が元々持っていた相続分が減らないよう手配りするなどの方法が考えられます。

妻の兄弟の相続分が減る

6-2.妻の両親の介護で揉める場合がある

本来、婿や嫁にはお互いの両親を介護する義務はありませんが、婿養子になれば妻親の法律上の血族となり、妻親の介護や扶養に関する法律的な義務が生まれます。また、実子でないにもかかわらず将来的に相続人になることもあいまって、妻の兄弟から介護の負担を求められる場合もあるでしょう。

ただ、婿養子は実の両親の介護や扶養の義務も負っていますので、タイミングによっては二重の負担になる可能性もあります。

両親の介護を誰が負担するかという問題は、担い手それぞれの仕事や家族関係、経済力、住まいの位置関係などもあり、実の家族間においてさえ容易に解決できない課題です。

特に、婿養子となるにあたっては、将来の介護負担等を念頭に置いて、妻の両親やその兄弟だけでなく、婿養子の実の両親や兄弟ともよく話し合っておくことが大切です。

6-3.離婚した場合、相続関係が複雑になる

仮に婿養子と妻が離婚したとしても、養子縁組自体が解消されることはありません。この場合、婿養子は依然として妻の両親の相続人となる権利を有します。つまり、婿養子は「婿」ではなくなるものの、「養子」ではあり続けるわけです。

しかし、妻の両親からすれば、娘と離婚した婿に財産を相続させたいケースは稀でしょう。そこで、妻の両親が婿養子の相続権を消滅させたい場合には、離婚の届出とは別に、婿養子との養子縁組を解消する手続きを行う必要があります。

なお、養子縁組は、妻の両親(養親)の意思だけで一方的に解消できるものではなく、婿(養子)の合意も必要です。合意が得られない場合、家庭裁判所での離縁調停等が必要になる可能性がありますので、離婚の協議と並行して慎重に話し合う必要があります。

離婚した場合、相続関係が複雑になる

養子縁組をめぐるトラブルと対処方法について、詳しくは「養子縁組による遺産相続トラブル事例!注意点・生前対策・対処法」をご覧ください。

7.複雑な婿養子の相続に関する悩みは専門家に相談がおすすめ

婿養子は、妻の両親との養子縁組により、実子同等の扱いを受け、両家の相続人となることができます。ただし、相続に関する法律は複雑であり、個々のケースによって状況は異なります。

制度の特徴を理解したうえで、親族間のトラブルや相続税負担の増加、老後資金の不足といった事態が起こらないよう、自分自身に合った方法を選択しなければなりません。とはいえ、相続や相続税に関する深い知識がなければ、最適な手順や方法を選ぶのは難しいでしょう。

そこで、養子縁組による相続対策をお考えの方は、相続税に強い税理士にご相談ください。

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