盆栽は相続税の対象?評価方法と申告時の注意点を解説

故人が大切に育てていた盆栽も、原則として相続税の課税対象となる財産です。なかには数百万円以上の価値がつく盆栽もあるため、「ただの植物」と考えて処分したり、家財一式として安易に評価したりすると、相続税の申告に影響する可能性があります。
本記事では、盆栽の相続税評価の考え方や専門家に査定を依頼する際のポイント、相続後の管理・売却時の注意点についてわかりやすく解説します。
この記事の目次 [表示]
1.盆栽は相続財産。相続税の課税対象になりうる
故人が所有していた盆栽は、原則として相続税の課税対象となる財産に含まれます。しかし、盆栽を趣味としていない人からすると、植物である盆栽がなぜ相続税の課税対象なのか、不思議に思うかもしれません。ここでは、盆栽が相続税の課税対象となる理由を解説します。
1-1.盆栽は自動車や家財道具と同じ、相続財産のうち「一般動産」
故人が残したほかの遺産と同様に、盆栽は相続財産のひとつです。相続財産には現金や有価証券、不動産などが含まれますが、盆栽は自動車や家具、衣類などと同じ「一般動産」にあたります。
一般動産は、原則として1個または1組ごとに評価します。具体的な相続税評価方法については「家財道具(家庭用財産)とは?種類別の相続税評価方法を紹介」をご確認ください。
1-2.盆栽が非課税財産に含まれない理由
遺産のなかでも非課税財産になるものはありますが、盆栽は非課税財産ではありません。主な非課税財産には以下のものがあります。
- 祭祀財産(お墓・仏壇・仏具など)
- 生命保険・死亡退職金の非課税枠
- 一定の公益法人等へ申告期限までに寄附した財産
- 心身障害者扶養共済制度の給付金
通常、趣味や観賞用として所有している盆栽はこれらの非課税財産に該当しないため、相続税の課税対象となります。
相続税の非課税財産の具体例については「相続税の非課税財産とは?具体例と注意点をわかりやすく解説」をご確認ください。
2.盆栽の相続税評価額はどう決まる?
故人が所有していた盆栽にどの程度の価値があるのか、よくわからないという方も多いでしょう。盆栽の相続税評価額の決め方を解説します。
2-1.「売買実例価額」や「精通者意見価格」などを参考に評価するのが一般的
盆栽の相続税評価額は、売買実例価額や精通者意見価格などを参考にして算定します。精通者意見価格とは、対象となる財産について専門的な知識や取引経験を持つ人の意見に基づく価格です。
盆栽は樹種や樹齢、樹形、状態、鉢、来歴などによって価値が大きく異なり、同じような盆栽の取引事例が見つからないこともあります。そのため、盆栽の売買や査定に精通した専門家による査定価格も重要な判断材料となります。
一般動産のなかでも、ほかに類似品が流通していない書画や骨董品なども、盆栽と同様に精通者意見価格などを参考にして評価することがあります。詳しくは「一般動産の相続税評価」をご確認ください。
2-2.高価な盆栽は美術品・骨董品のように個別評価する
先述のとおり、盆栽は樹種・樹形・鉢の価値などによってその価値が大きく変わります。高価な盆栽は美術品や骨董品のように、一点ごとに価値を見極めて個別に評価することが重要です。
相続税上、一般動産は原則として1個または1組ごとに評価します。ただし、家庭用動産などで1個または1組の価額が5万円以下のものについては、ほかの家庭用動産とまとめて一括評価することが可能です。
したがって、1個または1組の価額が5万円を超える盆栽は、適正な相続税評価を個別に行う必要があります。
2-3.盆栽に数百万円の価値がつくこともある
盆栽の価値は、一般的には目利きの人でないとわからないものです。相続人が「ただの庭木」だと思っていても、実際に査定してみると数百万円の値がつくこともあります。著名な盆栽作家が手がけた作品では、数千万円から1億円規模の値がつくものもあります。
故人が盆栽愛好家だった場合、遺品整理の際に価値を確認せず処分してしまうと、高価な盆栽を安価で手放してしまうおそれがあります。
3.盆栽の相続税評価は難しい。評価誤りの注意点とリスク
先述のとおり、盆栽の相続税評価額は算定が難しいため、誰に査定を依頼するのかが重要なポイントとなります。ここでは、適正な評価ができなかった場合に起きるリスクも含めて注意点を解説します。
3-1.盆栽の価値は専門家でないと判断できない
盆栽の価値は、種類や形、鉢の価値などによって総合的に決められます。盆栽に詳しくない人がその価値を正しく判断するのは困難です。このため、遺産のなかに盆栽がある場合は、盆栽の価値を適切に査定できる専門家に査定の依頼をしたほうがよいでしょう。
盆栽の価値を知らずにほかの家財道具と一緒にリサイクルショップに持っていってしまった場合、正しい査定をしてもらえない可能性があります。相続税申告においては、盆栽の査定を専門家に依頼したうえで、査定資料を税理士に確認してもらうと安心です。
3-2.相続開始後に枯れても原則として評価額は下がらない
相続人が盆栽に詳しい人ではない場合、相続した盆栽の世話ができずに枯らしてしまうケースもあります。もともと価値のある盆栽だったとしても、枯れてしまえば高値での取引は期待できないでしょう。
しかし、相続財産は原則として相続開始時点の時価で評価します。そのため、相続開始後に管理不足などによって盆栽が枯れ、売却価値が低下したとしても、それを理由に相続開始時点の評価額を引き下げることはできません。その場合、実際の売却価額が大きく下がったにもかかわらず、相続税は相続開始時点の価額を基に計算されることになります。
このようなことから、自分で適切に管理できない場合は、価値が低下する前に、専門家への管理委託や売却を検討することが大切です。
3-3.評価誤りによって追徴課税のリスクも
ただの庭木だと思い込んで適切な評価をしなかった場合や盆栽に詳しくない人が評価した場合など、実際の価値よりも盆栽を低く評価したケースではとくに注意が必要です。実際の評価額より低い価額で申告した場合、修正申告や更正によって相続税を追加で納める必要が生じるほか、過少申告加算税や延滞税などが課される場合があります。
相続税を過少に申告した場合に課される加算税や延滞税について、詳しくは「相続税の追徴課税とは?計算シミュレーションと税率(割合)を解説」をご参照ください。
4.相続した盆栽はどうする?売却と保有、それぞれの注意点
相続した盆栽はどうするのが正解なのでしょうか。相続した盆栽は、売却するほか、自分で育て続けたり、専門家に管理を依頼しながら保有したりすることもできます。それぞれの注意点を確認しましょう。
4-1.相続後に売却するケース
相続後に売却するケースでは、該当する盆栽の価値をしっかり査定してくれる専門家を探すことが大切です。また、相続人が盆栽の手入れに慣れていない場合は、価値が低下しないうちになるべく早く売却することを検討しましょう。ただし、共同相続人が複数いる場合、遺産分割前の盆栽は共同相続人の共有となるため、盆栽そのものを売却する際には共同相続人全員の合意が必要です。
相続発生から遺産分割完了まで時間がかかる場合などは、盆栽園に預けたり職人による手入れを依頼したりする方法もあります。費用は盆栽の状態や日数によって変わってくるので、依頼を検討する際は事前に確認をしましょう。
相続開始後、遺産分割が終わるまで盆栽を維持するために必要となった管理費は、民法上、相続財産に関する費用として遺産から支出することがあります。ただし、このような相続開始後の管理費は、相続税の計算上、債務控除の対象にはなりません。また、支払った管理費を盆栽の相続税評価額から直接差し引くこともできません。
4-2.保有し続けるケース
ここ数年、盆栽は「BONSAI」として海外でも人気があり、日本から輸出もされています。相続した盆栽を大切に育てることで価値を維持できるだけではなく、相続時よりも価値が高まることもあるかもしれません。一方で、枯損や病害、市場動向などによって価値が下がる可能性もあります。
自分で管理する場合は、水やりや置き場所、剪定、植え替えなどについて一定の知識や技術が必要です。管理が難しい場合は、専門家への委託も検討しましょう。
5.盆栽を相続したら専門家に相談しよう
遺品のなかに盆栽があったら、ただの庭木と判断せず、まずは価値を確認することが大切です。盆栽そのものの価値については、盆栽の売買や査定に精通した盆栽園・専門業者などに査定を依頼しましょう。相続税の申告が必要な場合は、その査定資料をもとに税理士へ相談すると安心です。
盆栽は専門的な知識がなければ適正な価値を判断しにくいうえ、生きた植物であるため、相続手続き中も適切に管理する必要があります。相続した盆栽の価値がわからない場合は、早めに専門家へ査定や管理について相談し、そのうえで売却するのか、保有し続けるのかを検討しましょう。
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