ミス多発!!雑種地の相続税評価は難しい?詳しくなるにはどうすればいい?
相続税申告において、土地の評価はその業務の中でも難易度が高くなっています。
それは、税法の知識だけではなく、不動産に関する様々な知識も必要になってくるからです。その土地の相続税評価の中でも、“雑種地”の土地評価は特に明確な法規定がない所謂グレーゾーンの部分が多くなっています。
1.「雑種地」とは
「宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地」のいずれにも当てはまらない土地
つまり、「その他」の土地ということになりますが、具体的には以下のようなものが該当します。
・駐車場
・空き地(家が建っていない更地)
・資材置き場
・ゴルフ場
等
2.「雑種地」の相続税評価
では、具体的に「雑種地」の相続税評価はどのようにすればよいのでしょうか。
大きく、その雑種地が市街化区域にある場合と市街化調整区域内にある場合に分かれます。
2-1.「市街化区域」にある場合
(宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額 - 1㎡当たりの宅地造成費)× 地積
*計算式の中の「宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額」とは、評価対象地が路線価地域にある場合は、算式「路線価×奥行価格補正率等の補正率」で、倍率地域内にある場合は、算式「近傍宅地の1㎡当たりの固定資産税評価額×宅地の評価倍率×奥行価格補正率等の補正率」となります。
2-2.「市街化調整区域」にある場合
雑種地が市街地調整区域にある場合には、上記の2-1で計算した結果にさらに上限が50%のしんしゃく割合をかけて計算することとなります。これにより、評価がかなり下がります。ただ、この斟酌割合は0~50%までがありますが、その判定基準が少し曖昧で難しくなっています。
基準は、国税庁のNo.4628 市街化調整区域内の雑種地の評価のサイトに記載がありますので、見てみてください。
3.書籍で詳しく勉強したい場合
「雑種地の相続税評価」を扱った専門書籍は多くありませんが、オススメの書籍は以下のものとなります。雑種地の相続税評価に絞った形で、様々なケースが具体的に記載されています。
なお、目次は以下の通りとなっています。
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