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路線価方式と倍率方式

路線価方式による土地の相続税評価方法

路線価方式は、路線価が定められている地域の土地の相続税評価方法です。
路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことです。
路線価方式で土地の相続税評価を求める際には、その土地の形や奥行きの長さ、間口の広さ等に応じて各種補正を行い、評価額を算出します。

以下、具体的な概算による計算方法を簡単にご説明します。

1.固定資産税課税明細(納税通知書)や登記簿謄本により、相続財産となる土地の面積を把握します。
ここでは、100㎡だったとします。

2.次に国税庁のホームページに“財産評価基準書”を閲覧し、該当地の路線価(該当地に面している道路の路線価格)を調査します。こちらには、1㎡あたりの路線価格(千円単位)が記載されています。ここでは、仮に600Cと記載されていたとします。

3.面積×路線価格で概算が計算できます。
面積100㎡ × 路線価格 600千円 = 6,000万円

が概算の相続税評価額となります。

この価格に、奥行価格補正率、側方路線影響加算率、二方路線影響加算率などを加味して評価をしていきます。
1つの路線(道路)にしか接していない場合は、基本的にはこの概算値よりも評価額が高くなることはありませんので、最終的に税額が出ない場合には概算値で相続税申告を行っても問題ありません。

ただ、2つ以上の路線(道路)に面している場合は、登記簿謄本に記載の面積より実際の面積が大きい場合などには、この概算値よりも最終的な評価額が高くなってしまうので注意が必要です。

また、以下のような場合には評価方法が複雑になってきますので注意が必要です。

  • ・ひとつの敷地に建物が2つ以上建っている場合
  • ・2筆以上の敷地にまたがって利用されている場合
  • ・土地を貸している場合(貸宅地の評価)
  • ・貸している家が建っている場合(貸家建付地の評価)
  • ・私道がある場合

路線価方式の場合は、以下の書式を使用し評価を行います。

土地及び土地の上に存する権利の評価明細書(平成16年分以降用)

倍率方式による土地の相続税評価方法

倍率方式とは、路線価が定められていない地域の土地の相続税評価方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。

以下、具体的な概算による計算方法を簡単にご説明します。

1.固定資産税課税明細(納税通知書)で、相続財産となる土地の固定資産税評価額を把握します。相続開始(死亡日)の属する年度の固定資産税評価額であることを確認してください。
ここでは、5,000万円だったとします。

例えば、亡くなられたのが、平成23年の1月の場合、相続税評価額は、平成23年度の固定資産税評価額をもとに計算しますので、固定資産税評価額が判明するまでは相続税評価を行うことはできません。

2.次に国税庁ホームページの“財産評価基準書”を閲覧し、該当地の倍率を調査します。ここでは、倍率が2.0だとします。

3.固定資産税評価額×倍率で概算が計算できます。
固定資産税評価額5,000万円 × 倍率2.0 = 1億円
実際には、こちらの価格に、斟酌を加えてさらに減額が行えるケースもあります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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