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二重相続資格者がいた場合、法定相続人の数と法定相続分はどうなるの?図解解説付き

二重相続資格者とは、1つの相続の相続人の中に相続人としての身分を二重に有している人のことを言います。

1人で2人分の相続の権利を有することになる二重相続資格者がいる場合、法定相続人の数や法定相続分にはどのような影響がでるのでしょうか?

1.法定相続人の数と法定相続分

(1)法定相続人の数の考え方

法定相続人とは当該相続において、相続する権利を有する人を言います。法定相続人は、被相続人と婚姻関係のある者と血族関係のある者とされています。

そして、法定相続人(血族関係のある者)には順位があり、先順位がいる場合にはそれ以下の血族は法定相続人とはなりません。

相続人の順位

法定相続人の数は相続税の基礎控除の算出や、死亡保険金・死亡退職金の非課税枠の算出、相続税の算出などに関係する人数となり、実際に相続する人=法定相続人というわけではありません。

例えば、法定相続人の中に相続放棄をした者がいる場合にも、その放棄は無かったことと考えて法定相続人の人数には含まれます。しかし、相続を放棄しているため、実際は被相続人の財産を相続することはありません。

相続放棄した相続人がいる場合の法定相続人の数と相続人の数の考え方

(2)法定相続分

法定相続分は、各相続人の取り分の目安として使用されることもあるが、必ずその取り分で相続しなければならないというわけではありません。

相続人ごとの法定相続分

上記のように、配偶者と各相続人で取り分が決められています。

同順位の相続人が複数人いる場合には、各法定相続分を人数で分けることになります。

例えば、配偶者と子が相続人となった場合、法定相続分は1/2ずつとなり、子が2人の場合は、1/2を分けるため1/4ずつが法定相続分となります。

2.二重相続資格者がいる場合の法定相続人の数え方

例題を使用して考えていきましょう。

下記例のイメージ図

【例】

太郎さんには配偶者、長男・次男・長女の3人の子どもがいました。長男は体が弱かったため、

長男の息子である孫の一郎を養子としました。その後、長男が亡くなり、次いで、太郎さんも亡くなりました。

例:長男が亡くなり、孫が代襲相続人となるため孫養子と代襲相続人の2つの身分を有する

上記のケースでは、一郎は被相続人の養子としての身分と長男の代襲相続人としての2つの身分を有していることになります。

この場合、一見、法定相続人の数は、被相続人の配偶者と子3人(代襲相続を含む)、孫養子の5人?と考えがちですが、代襲相続人と孫養子は同一となるため、被相続人の配偶者と子2人、孫養子の4人となります。

2つの立場を持つ孫は法定相続人のカウントでは1人となるため、法定相続人は4人となる

3.二重資格者がいる場合の法定相続分について

太郎さんの相続の場合、相続人は配偶者、子2人、孫養子の4人ですが、法定相続分は配偶者が1/2、子が1/2をそれぞれ分けることになります。

孫養子は長男の代襲相続人としての身分でもあります。従って、法定相続分は1/2を4で分けることになるため、1/8ずつとなります。

そして、孫養子は代襲相続の相続分1/8と養子の相続分1/8の合計1/4が相続分となります。

二重資格者がいる場合の法定相続分の考え方

このように、二重相続資格者の相続分は、それぞれの身分の相続分を足した合計となります。

まとめ

相続人の中に二重相続資格者がいる場合、法定相続人の数と法定相続分の考え方では二重相続資格者の扱いが異なります。特に、法定相続人の人数は相続税の金額に大きく影響がでるため、しっかりと理解しておくようにしましょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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