徹底解説!相続税を申告するときに必要な添付書類【まとめ一覧】
相続税の申告を行う際には、相続税の申告書の提出とともに様々な添付書類が必要です。添付すべき書類は相続する財産の種類によって変わり、多い場合には莫大な枚数の添付書類が必要になります。いったい何をどこから準備すればよいのかわからない…という方のために、相続税申告に必要な添付書類をまとめてご紹介します。
1.相続税の申告を行う際に必要な添付書類
まずは、相続税申告時に必ず提出する添付書類をご説明します。取得場所も一緒にご紹介しますので、一度にまとめて取得しておきましょう。
(1)遺産分割に関する書類
遺言がある場合には遺言書の写し、遺言がない場合には遺産分割協議書の写しが必要となります。
*申告期限までに遺産分割協議が成立しない場合には、法定相続分で遺産分割したものとして仮の申告を行いますが、その際「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておきましょう。
(2)被相続人(亡くなった人)に関する書類
亡くなった人(被相続人)が生まれてから亡くなるまですべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)を取得します。
相続税申告で提出する戸籍謄本は、相続開始の日(通常は亡くなった日)から10日を経過した日以後に作成されたものでなければなりません。
法令の改正により作り変えられた(改製された)戸籍謄本の場合、改製される前の物も必要となります。この改製される前の戸籍謄本を改製原戸籍と言います。
被相続人と同一戸籍に記載されている人(配偶者、未婚の子)、直系尊属(両親や祖父母)、直系卑属(子や孫)が請求する場合には、所定の用紙に記入して本人確認書類を提示するだけで請求が可能です。請求先は本籍地でなくてもよく、最寄りの市区町村の役所・役場で取得が可能です。
上記以外の人が請求を行う場合には、委任状が必要です。請求先は被相続人の本籍地の役所・役場となります。転籍等により本籍地が変わっている場合は、それぞれの本籍地に請求する必要があります。
原戸籍について、詳しくは以下の記事を参考にしてください。
「原戸籍(改製原戸籍)とは?取り方や取得場所、戸籍謄本との違いを解説」
戸籍の附票は、戸籍に記載されてからの住所の移り変わりを確認する書類です。相続時精算課税制度を選択している場合や、被相続人(亡くなった人)が老人ホームに入居していて小規模宅地等の特例の適用を受ける場合に必要となります。
(3)相続人に関する書類
相続人に関する書類に関しては、全員分必要な書類と該当する人が必要な書類があります。
① 相続人全員分必要な書類
まず、相続人全員分の戸籍謄本と住民票を取得します。相続人の戸籍謄本は現在のものだけでよく、生まれたときまでさかのぼる必要はありません。
遺産分割協議書を提出する場合は、遺産分割協議書に押された印鑑の印鑑証明も必要です。
② 該当する相続人が必要な書類
相続人の戸籍の附票は、非同居親族で小規模宅地等の特例の適用を受ける場合に必要になります。
(4)補足説明
上記の書類は2~3通ずつ準備しておきましょう。相続税の申告の際に税務署に提出するほか、相続登記(名義変更)を行う際に必要となります。
また、各書類は郵送での請求も可能です(戸籍謄本を本籍地以外で取得する場合は除きます)。郵送で請求する場合には、返信用封筒と手数料の添付が必要となります。
手数料は定額小為替で送金を行います。定額小為替とは現金を定額小為替証書に変える方法を言います。ゆうちょ銀行や郵便局の貯金窓口で購入した証書を郵送します。
2.相続する財産に応じて必要な書類
相続する財産によって必要な添付書類が変わります。上記でご説明した書類にプラスして以下の書類を準備する必要があります。
(1)現金預金に関する書類
現預金の相続に関しては通帳や証書など以下の書類が必要となります。現預金は相続財産を確定させるためにも調べる必要があります。早めにとりかかりましょう。
【残高証明・既経過利息計算書を取得する際に必要な書類】
必要書類は各金融機関によって異なる場合がありますので、事前に問合せを行ってください。
預貯金の相続について、詳しくは以下の記事も参考にしてください。
「預貯金相続に必要な手続きと書類は?期限やリスクまで徹底解説!」
(2)土地や建物を相続した場合に必要な添付書類
① 土地を相続した場合
まず、土地の所在地を管轄する法務局(登記所)で登記簿謄本を取得します。
登記簿謄本は「全部事項証明書」と「一部事項証明書」の2種類があります。相続税申告に必要な登記簿謄本は「全部事項証明書」となりますので間違えないようにしてください。
郵送での請求も可能です。郵送で請求する場合には、登記事項証明書交付請求書に必要事項を記入し、返信用封筒(切手)を同封して請求します。郵送の場合には1週間程度時間がかかるので余裕をもって請求してください。
【固定資産評価証明書の取得時に必要な書類】
土地の価額を明らかにするため、固定資産評価証明書を取得します。土地が所在する市区町村役所・役場/都税事務所で取得可能です。
被相続人が所有していた土地がもれなく申告できているかを確認するために、名寄帳を取得します。
名寄帳は固定資産課税台帳のことを言います。被相続人が所有している不動産の一覧表のような物です。
同じ市区町村の不動産に関する情報が記載されていますので、他の市区町村にも不動産を所有している場合には、その市区町村役所・役場/都税事務所にて請求する必要があります。
相続する土地の形状や面積、大まかな位置を確認するために地積測量図・公図を取得します。地積測量図は無い場合もありますので、ない場合には公図のみで問題ありません。
全部事項証明書(登記簿謄本)同様に、郵送での請求も可能です。
土地の位置を確認するため、住宅地図を添付します。法務局等でコピーを取得できます。著作権等の問題から無断コピーは禁じられていますので、法務局や図書館にて事情を説明の上コピーの許可をもらいましょう。
【その他】
「賃貸借契約書」や「農業委員会の証明書」がある場合には状況によって添付が必要になります。
② 建物を相続した場合
- 全部事項証明書(登記簿謄本)
- 固定資産評価証明書
- 名寄帳
上記は「①土地を相続した場合」と同様です。
【その他】
「売買契約書」「賃貸借契約書」などがある場合には状況によって添付が必要になります。
(3)有価証券を相続した場合に必要な書類
基本的にはご自宅等に保管されている書類が多くなります。場合によっては証券会社等から取り寄せる必要があります。
① 上場株式等を相続した場合
上場株式は証券会社に預けているので、証券会社の預かり証明書や残高証明書など以下の書類を準備します。
② 非上場株式等を相続した場合に必要な書類
非上場株式には市場価格がないので、価格の算定のために株式発行会社の決算書や税務申告関係書類を準備します。
③ その他、投資信託など金融商品を相続した場合に必要な書類
投資信託については、証券会社の残高証明のほか、信託財産留保額及び個別元本額がわかるものを準備します。その他の金融商品についても残高証明を準備します。
(4)生命保険等保険金を相続した場合に必要な書類
死亡保険金を受け取った場合や、被相続人が他の人にかけていた保険を相続する場合は、以下の書類を準備します。
(5)その他
上記以外にも相続した財産に応じて必要になる書類がありますので、一覧にまとめておきます。
3.状況に応じて必要となる書類
相続する財産に応じて必要な書類の他に、相続税申告時に適用する様々な状況によって提出すべき書類があります。
こちらも一覧にまとめておきます。
上記以外にも、特例の適用など状況によって添付書類が必要になります。
4.まとめ
今回は相続税申告時に必要な添付書類をご紹介しました。
相続税申告時に必ず添付する身分に関する書類以外にも、相続する財産に応じて必要な書類や状況によって必要な書類など、実にたくさんの添付書類が必要だということをご理解いただけたでしょうか?
このように相続税の申告は書類を集めるだけでも一苦労です。申告までの期限は10ヶ月しかありませんので、書類はなるべく早く集める必要があります。ご自身で取り組むことが難しい場合には、相続専門の税理士に相談してみましょう。
相続税申告の詳しい方法については以下の記事も参考にしてみて下さい▼
相続税申告は自分でできる?不要なケース・流れ・必要書類を解説
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