遺言書を勝手に見たら相続できないって本当?遺言書の真実を公開します
もしもあなたが、「遺言書」と書かれた封筒を見つけたらどうしますか?中身を見てしまうと考えた人は、トラブルになってしまう可能性がありますので、以下の説明をご覧ください。
1.遺言の種類
遺言書には「普通方式遺言」と「特別方式遺言」の2種類があり、さらに普通方式遺言は3種類、特別方式遺言は4種類と実にたくさんの種類があります。
(1)普通方式遺言
自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があり、自筆証書遺言は、すべて遺言者の直筆で作成されている必要があります。秘密証書遺言は自筆である必要はありません。公正証書遺言は
公証人に遺言書を作成してもらう方法です。
それぞれの遺言書の詳細に関しては下記をご確認ください。
【自筆証書遺言】自筆証書遺言書の作成から使用に至るまで、知っておくべき4つのこと
【秘密証書遺言】秘密証書遺言作成のメリット・デメリット
【公正証書遺言】公正証書遺言の作成をすすめる6つの理由とは?
(2)特別方式遺言
特別方式遺言は普通方式遺言を作成することが出来ない状態の人が作成する、少し特殊な遺言となります。遺言を作成する人の状況によって種類が別れます。特別方式遺言に関しては基本的に家庭裁判所での検認が必要です。
特別方式遺言の詳細に関しては下記をご確認ください。
2.遺言は勝手に開封しないほうが良い!
一般的に遺言と言うと「普通方式遺言」を指しますが、普通方式遺言の中でも「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」の場合は発見して勝手に開封してしまうとトラブルになる可能性があります。
直筆証書遺言は、偽造や変造を防ぐために、封筒に入れて封をして、実印で封印をしてあるのが通常です。さらに、表には「遺言書」と記載がされ、裏面には「開封せず、家庭裁判所に提出しなければならない」などと書かれていることが多いです。
必ず封をしなければならないという決まりはないので、封をしていないこともあります。封がされていない場合でも、勝手に中身を見てもよいわけではないので、注意をしておきましょう。
故人の遺品を整理しているときに直筆証書遺言を見つけた場合には、開封せずに家庭裁判所に持っていき、検認をしてもらうことが重要です。検認とは、家庭裁判所が遺言書の内容を確認して、それ以後の偽造・変造を防ぐための手続きです。検認は遺言書が有効であることを判断する手続きではないため、検認を受けた後も遺言書の有効・無効を争うことができます。直筆証書遺言をうっかり開封してしまっただけならば、相続人としての権利を失うわけではありません。
その場合は、5万円の過料を支払うというペナルティがつくことがあります。過料とは行政罰のことであり、刑罰ではないので、前科はつきません。比較的軽い罪となりますが、遺言書を勝手に開けることはなるべく避けましょう。
3.どんなときに、相続ができなくなるの?
直筆証書遺言をうっかり開けてしまっても、それだけでは相続ができなくなるわけではありません。しかし、遺言書を勝手に開けて内容を見た人が、自分に不利な内容だったので、内容を自分に都合の良いように変造したり、破棄したりすると、相続欠格者となってしまいます。相続欠格者となると、法定相続人なのに1円たりとも遺産を相続できなくなってしまうので、不正な行為はしないようにしておきましょう。
相続欠格者とは・・・・
まとめ
結論としては、不正な行為さえしなければ相続人としての地位に影響はないですが、5万円以下の過料を支払わなければならなくなります。遺言書の入った封筒を勝手に開けたら相続ができるの?という疑問をお持ちの方は多いので、今回の記事を参考にしてみてください。
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