相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

遺言書を勝手に見たら相続できないって本当?遺言書の真実を公開します

もしもあなたが、「遺言書」と書かれた封筒を見つけたらどうしますか?中身を見てしまうと考えた人は、トラブルになってしまう可能性がありますので、以下の説明をご覧ください。

1.遺言の種類

遺言書には「普通方式遺言」と「特別方式遺言」の2種類があり、さらに普通方式遺言は3種類、特別方式遺言は4種類と実にたくさんの種類があります。

(1)普通方式遺言

自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があり、自筆証書遺言は、すべて遺言者の直筆で作成されている必要があります。秘密証書遺言は自筆である必要はありません。公正証書遺言は

公証人に遺言書を作成してもらう方法です。

それぞれの遺言書の詳細に関しては下記をご確認ください。

【自筆証書遺言】自筆証書遺言書の作成から使用に至るまで、知っておくべき4つのこと

【秘密証書遺言】秘密証書遺言作成のメリット・デメリット

【公正証書遺言】公正証書遺言の作成をすすめる6つの理由とは?

(2)特別方式遺言

特別方式遺言は普通方式遺言を作成することが出来ない状態の人が作成する、少し特殊な遺言となります。遺言を作成する人の状況によって種類が別れます。特別方式遺言に関しては基本的に家庭裁判所での検認が必要です。

特別方式遺言の詳細に関しては下記をご確認ください。

特別方式遺言ってどんなもの?4つの特別方式遺言について

2.遺言は勝手に開封しないほうが良い!

一般的に遺言と言うと「普通方式遺言」を指しますが、普通方式遺言の中でも「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」の場合は発見して勝手に開封してしまうとトラブルになる可能性があります。

直筆証書遺言は、偽造や変造を防ぐために、封筒に入れて封をして、実印で封印をしてあるのが通常です。さらに、表には「遺言書」と記載がされ、裏面には「開封せず、家庭裁判所に提出しなければならない」などと書かれていることが多いです。

必ず封をしなければならないという決まりはないので、封をしていないこともあります。封がされていない場合でも、勝手に中身を見てもよいわけではないので、注意をしておきましょう。

故人の遺品を整理しているときに直筆証書遺言を見つけた場合には、開封せずに家庭裁判所に持っていき、検認をしてもらうことが重要です。検認とは、家庭裁判所が遺言書の内容を確認して、それ以後の偽造・変造を防ぐための手続きです。検認は遺言書が有効であることを判断する手続きではないため、検認を受けた後も遺言書の有効・無効を争うことができます。直筆証書遺言をうっかり開封してしまっただけならば、相続人としての権利を失うわけではありません。

その場合は、5万円の過料を支払うというペナルティがつくことがあります。過料とは行政罰のことであり、刑罰ではないので、前科はつきません。比較的軽い罪となりますが、遺言書を勝手に開けることはなるべく避けましょう。

3.どんなときに、相続ができなくなるの?

はてなマークをもつ女性の画像

直筆証書遺言をうっかり開けてしまっても、それだけでは相続ができなくなるわけではありません。しかし、遺言書を勝手に開けて内容を見た人が、自分に不利な内容だったので、内容を自分に都合の良いように変造したり、破棄したりすると、相続欠格者となってしまいます。相続欠格者となると、法定相続人なのに1円たりとも遺産を相続できなくなってしまうので、不正な行為はしないようにしておきましょう。

相続欠格者とは・・・・

被相続人の意思とは無関係!相続する権利がなくなる相続欠格ってなに?

まとめ

結論としては、不正な行為さえしなければ相続人としての地位に影響はないですが、5万円以下の過料を支払わなければならなくなります。遺言書の入った封筒を勝手に開けたら相続ができるの?という疑問をお持ちの方は多いので、今回の記事を参考にしてみてください。

【遺言に関する関連記事】遺言書にはどんな効力があるの?遺言書の種類と効力について

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

公正証書遺言の作成ならチェスターにお任せ下さい

「遺言があれば、相続発生後の多くの争いを防ぐことができます。
さらに、相続発生後の手続きもスムーズに進めることができ残された方の負担が大幅に軽減されます。
チェスターグループでお客様の大切な遺言作成のサポートをお手伝いさせて下さい。

公正証書遺言作成サポート

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼