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犯罪者の相続権と遺産相続はあるのか?「相続欠格」についてわかりやすく解説

遺産相続において、相続人(財産を受け取る人)は被相続人(亡くなった人)の配偶者、子、父母、兄弟姉妹と決まっています。しかし、ご自身の生前に相続人となる予定の人(推定相続人)の中に一定の事由に当てはまる人がいる場合、被相続人の意思と関係なく、相続できなくなる制度があります。被相続人の意思に関係のない相続欠格についてご説明します。

1.相続欠格とは?相続廃除とどう違う?

相続欠格とは、特定の相続人(または推定相続人)が一定の事由に当てはまる場合に、当該相続人が相続する権利を失うことを言います。

遺産を相続する権利を剥奪する制度には「相続欠格」の他に「相続廃除」というものもあり、違いがあるのか悩む方もいるでしょう。

どちらもそれなりの事由が必要ではありますが、相続する権利が無くなるという部分は共通です。大きな違いは相続廃除は被相続人となる人の意思によるものであり、相続欠格は被相続人となる人の意思は関係ないという点です。
相続廃除の場合は請求を行うことが必要となりますが相続欠格の場合は不要で、相続欠格事由に値する行為が発覚したと同時に相続欠格となります。

被相続人の意思と関係なく相続権を失うという点で、相続欠格の方がより相続権を失うにあたっての事由が重大であるとも言えます。

それでは、相続欠格事由とはどのようなものがあるのでしょうか?

なお、相続廃除については下記をご参照ください。
相続させたくない相続人の権利を剥奪!相続廃除について

2.相続欠格となる5つの事由

相続欠格は被相続人となる人の意思とは関係なく判断されます。相続欠格については民法891条に明記されています。具体的に以下のような事由が該当します。

1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処された者
(民法891条引用)

相続人の一人が被相続人もしくは他の相続人を殺害して相続欠格となるケース

被相続人となる人を殺害したり、自分が相続するために自分よりも順位が上の相続人を殺害したり、自分が財産をすべてもらうために同順位の人を殺害したり、殺害はしなくとも殺害する意思を以て危害を加えるなどして、刑罰を受けている人を言います。

相続は、被相続人の配偶者は必ず相続人となり、それ以外は順位によって決まっています。第1順位は子、第2順位は直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。

この文面のポイントは「故意」と「刑に処された者」という部分になります。
故意なので明らかに殺意を持っていた場合となります。また、刑に処された者となりますので、刑に処されていない場合には該当しません。よく「執行猶予」という言葉を聞きますが、執行猶予とは、裁判で有罪の判決が下されたけれど一定期間は刑を執行しないですよ、その期間に犯罪行為等を行わなければ、判決が下された刑が無効になりますよという制度です。そのため、相続人が執行猶予を受けた場合は、執行猶予期間が終わり下された判決が無効となれば、相続欠格には該当しなくなります。

2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りではない。
(民法891条引用)

被相続人となる人が殺害され、犯人となる人をかばうために告発や告訴を行わなかった人は相続欠格となります。ただし、告発や告訴ができない小さな子や善悪の判断が難しい場合などは該当しない、犯人が自分の配偶者や直系血族(子や親)の場合には該当しないということになります。ちなみに、警察などによる捜査が入っている場合は告発や告訴を行わなかったとしても相続欠格にはなりません。
殺人事件が起こって捜査が入らないということは現代では考えられない状況なので、この事由による相続欠格はめったに無いケースです。

3.詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
(民法891条引用)

被相続人となる人が遺言の内容を変更しようとした際に、脅迫や詐欺行為等により妨害した場合に相続欠格となります。

4.詐欺又は脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
(民法891条引用)

3は被相続人が遺言の内容を変更しようとした場合に該当しましたが、4は相続人となる人がそもそも自分の都合の良いように遺言書を書かせたり、撤回させたりという行為を脅迫や詐欺行為により行った場合に当てはまります。

5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
(民法891条引用)

被相続人が遺した遺言書が自分に都合が悪い内容だと把握し、遺言書を偽造したり、捨てたり、または隠したりした場合相続欠格となります。

1と2は生命侵害等、3~5は遺言に関する事項となっています。1~5のいずれかに該当する場合には自動的に相続の権利がなくなります。相続廃除と異なり、家庭裁判所の手続き等は必要ありませんし、被相続人の意思や希望とは関係なく相続権を失います。

3.相続欠格はいつから効果が生まれるのか

相続欠格は被相続人の意思は関係なく、前の章で述べた事由に該当する場合には相続の権利が無くなります。被相続人の意思には関係ないため、どの段階で相続欠格となるのかが少しわかりづらいかもしれません。

相続欠格事由の発生と相続権を失うタイミングの関連

相続発生前に相続欠格となる事由が発生した場合には、相続欠格事由が起こった段階から相続欠格となります。相続発生後に相続欠格となる事由が発生した場合には、相続発生時の段階から相続欠格となります。そのため、相続のやり直しを行う必要があります。

もし遺産分割協議が行われている場合には、相続欠格となった相続人に対し、他の相続人が相続回復請求を行います。

相続回復請求がどういうものか知りたいという方は下記の記事を併せてご覧ください。

相続回復請求権って何?どんな場合に使えるの?相続回復請求権について

4.相続欠格と代襲相続

相続欠格となった相続人は相続の権利がなくなりますが、相続欠格となった相続人に子がいる場合は、その子が相続欠格者の代わりに相続する権利を有します。これを代襲相続といいます。また、相続欠格はその相続の被相続人との間で発生するため、他の被相続人の相続では相続欠格とはなりません。

例えば、父の遺産相続時に相続欠格と判断されても、母の遺産相続の際には母の遺産相続に関する相続欠格事由に該当していなければ相続欠格とはなりません。

特定の被相続人に対して相続欠格となった場合でも他の被相続人の相続権は持っている

ただし、相続欠格の事由が親を殺害したという場合には、祖父母の遺産相続の代襲相続はできないことになっています。

代襲相続に関しては以下の記事をご参照ください。

代襲相続とは?死亡した相続人の代わりに相続できる人について解説
相続欠格による代襲相続

5.相続欠格を撤回してもらうには

相続廃除は家庭裁判所にて相続廃除の取り消しを行う(宥恕する)ことができます。しかし、相続欠格の場合には撤回されることはありません。もし、被相続人の生前に相続欠格事由に対し許してもらうことができたとしても、被相続人の意思とは無関係ですので、相続人になることができません。

生前贈与や生命保険の受取人などの方法で財産を分けてもらうことは可能ですが、相続と同じ意味を持つ遺贈(遺言により相続人ではない人に財産を渡す方法)などで財産を受け取ることはできません。

まとめ

今回は相続欠格についてまとめてみました。相続欠格となるのはそれなりに重大な事由が発生した場合だということをご理解いただけましたでしょうか?相続欠格が起こるようなことが無いことを願いたいですね。しかし、遺産相続はそれなりに大きなお金が絡むことが多く、相続欠格まででは無くとも争いになることも少なくありません。相続が争族にならないためにも生前の対策をしっかりと行っておきましょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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