相続放棄の期限を延長することはできる?
相続放棄の期限を延長することはできる?

遺産相続には、期限があります。亡くなった人を惜しむ気持ちからなかなか手続きに気持ちが向かないという場合もありますが、そうも言っていられないのが法律の世界。ではどのようなことに気をつければいいのでしょうか。
1.相続放棄には期限がある

相続放棄の期限は民法第915条の承認・放棄の期間の中で定められており、相続する人が、相続の事実を知った日より3ヶ月以内に手続きをすることを原則としています。
これが、相続放棄をしなければならない法的期限です。相続放棄をするためには期限があることを知らないという人も多く、この原則の期限を過ぎてしまってからでも、自分はこのルールを知らなかったので、期限を過ぎた後でも手続きができないものかと考える人もいるでしょう。
しかし、仮に相続放棄をするには期限があることを知らなかったとしても、知っていたとしても、原則的には相続の事実を知った日より3ヶ月以内に手続きをすることが求められますので注意しておきましょう。
2.もし相続放棄の期限が過ぎてしまっていたら?
相続放棄の期限は相続の事実を知った日より3ヶ月以内であることを、知っていても、知らなくても、この期限を過ぎてしまった場合には相続人である限り、すべての預貯金や不動産といった財産や借金などの負債を原則的に相続することになります。

仮に父親が財産を残すことなく、借金が1億円あった状態で亡くなってしまったとすると、相続放棄の期限内に相続放棄の手続きを行っていない場合には、相続人がこの借金を相続しなければなりません。
借金以外にも、被相続人(亡くなった方)が、借入の保証人になっている場合には、相続放棄しなければ、保証人という地位も相続することになります。
このように、相続放棄の手続きをしないまま法的期限を過ぎてしまうと、父親が亡くなった時点で残した借金や負債などがある場合には、相続人は原則的に父親の代わりに借金を返済する義務を引き継ぐことになります。
3.相続放棄期限を過ぎても相続放棄ができる場合
相続放棄をするには原則として期限がありますが、期限を過ぎてしまっても相続放棄ができることもあります。
しかし、期限が過ぎてしまった後に相続放棄をするときには裁判を申立てて、裁判所に相当の理由があることを立証しなければなりません。
もし、相当の理由が裁判所に認められれば、3ヶ月の期限を過ぎた後でも相続放棄をすることが可能になるのです。
では、相当の理由とはどのようなものなのでしょうか。
(1)相続放棄が認められる相当の理由とは?
主に、亡くなった人が遺した財産や借金などの全ての資産状況を把握してから3ヶ月以内であるということが相当の理由としてあげられます。
他にも相当の理由と認められるケースはありますが、亡くなった人の遺産の内容を知ってから3ヶ月以内であるという立証を裁判所に申立て、認められれば相続放棄ができるということになっています。
しかし、相続放棄の期限3ヶ月を過ぎてしまったときには、弁護士や司法書士などの相続放棄に詳しい専門家に相談や依頼をすることがおすすめといえます。
やはり、相続放棄には法的には3ヶ月以内に行うということになっていますので、一旦期限が過ぎてしまうと、例え相続放棄の実務経験がある弁護士や司法書士などの専門家に依頼したとしても、相続放棄が結果的にはできなかったということもあり得ますので注意が必要です。
インターネットなどで情報収集していると、相続放棄の期限が経過してもできるという情報を目にすることもあります。しかし、相続放棄の期限は原則3ヶ月と法的に定められていますので、安易に期限後にも相続放棄できると考えるのは禁物です。
(2)相続放棄で即時抗告(そくじこうこく)を行うケースとは?
相続放棄の期限が過ぎた後で、相続放棄が認められたケースについて紹介します。
ある男性の祖父が死亡し、遺されていた遺言書の内容から、その男性は遺言書に従って祖父の財産を相続することになりました。
その後、男性が祖父の財産目録を確認したところ、祖父には借金がありました。その借金の一部を相続し返済する義務を引き継ぐことになることが分かったのです。
男性は祖父の代わりに借金の返済をすることを望まなかったのですが、気付いたときには相続放棄の3ヶ月の期限を過ぎていました。
地方裁判所に相続放棄の申立てを行ったにもかかわらず、認められることはありませんでした。
それでも、男性はなんとか相続放棄できないものかと考えました。
地方裁判所では認められませんでしたが、その後高等裁判所に即時抗告の申し立てを行うことで、相続放棄を認めてもらい相続放棄することができたのです。

4.相続放棄の期限を過ぎても相当な理由を立証すれば認められる
相続放棄の期限後に相続放棄ができるのは、相当な理由を立証し、裁判所にその相当な理由が認められた場合です。
相当な理由は亡くなった人の財産や借金などの全容を相続人が把握してから3ヶ月以内であるときに適用されます。
相続人が、亡くなった人の資産状況を把握することができない状況のまま、相続をするか相続放棄をするかを決めるのは困難であるため、この場合には期限が過ぎた後でも状況を裁判所に立証することができれば、相続放棄が認められることになります。
しかし、この相当な理由がどんなケースにおいても適用されるということではありませんので注意が必要です。例えば、同居の父親が亡くなったが、資産と負債の状況の把握が難しかったために相続放棄の期限を過ぎてしまったが相続放棄したい、というような場合には相当な理由として裁判所が認めない可能性が高いです。
そのため、同居家族の相続人になったときには相続放棄をするのであれば期限内に手続きをしましょう。
5.相続放棄するときのポイント
(1)相続放棄の期限は基本的に厳守する

相続放棄の期限は相続することを知った日から3ヶ月を経過する前に手続きを完了することが原則です。相続放棄の期限経過後でも、相続放棄をすることが可能な場合もありますが、相続放棄に詳しい弁護士などに依頼したとしても、必ず相続放棄ができるとは限りませんので注意しましょう。
(2)債務通知を確認する
相続人になると、亡くなった人に負債があった場合には債権者からお知らせが届くこともあります。自分には関係ないと思ってそのままにしておくのは避けたほうがよいでしょう。
自宅に郵送で債務通知が届いた場合には、負債があるということを知っているとみなされる可能性が高いです。
債務通知が届いているのに相続放棄の手続きをしないままでいると、仮に相続放棄の期限経過後に相続放棄をしようとしても、裁判所において相当の理由を主張できなくなるのです。
その結果、相続放棄が認められない可能性がでてきます。亡くなった人の財産や負債に関わるお知らせや通知を受け取った場合には、必ず内容をすぐに確認をして、すぐに弁護士や司法書士に相談しましょう。
6.相続放棄期限の延長を認めてもらうためには
相続放棄には期限がありますので、一旦期限を過ぎてしまうと必ず延長してもらえるかというと、そうではありません。相続期限の延長をするためには裁判所に認めてもらわなければなりません。
延長申請をするのか、延長を認める場合にはどれくらい延長をすることができるのかは裁判所の判断に委ねられます。
延長が認められる期間はそれぞれのケースによって違いますが、最長で1年以上の延長が認められることもあるようです。
裁判所に対して、なぜ相続放棄の期限延長が必要なのかを説明しなければなりません。相続放棄期限の延長を希望する相続人は、できるだけ相続放棄の案件を多く取り扱った実績のある弁護士の方に相談し、協力してもらうようにすると裁判所への説明がスムーズに行える可能性があるでしょう。
まとめ
相続放棄は、3か月という期限後に、認められれば相続放棄をすることができますが、基本的には、期限を過ぎてしまったら、相続放棄はできません。
心配であれば、早めに相続放棄をするか否か、または、相続放棄の期限を延長しておくかを判断するために、専門家に相談しておくべきでしょう。
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