被相続人以外が保険料を負担していた場合
被相続人以外が保険料を負担していた場合
生命保険などに加入している被相続人が死亡した場合、その生命保険料を負担していたのが被相続人であれば、被相続人の死亡によって給付される保険金には相続税が加算され、納税義務者である相続人は保険金の金額から算出される相続税を納税する必要があります。
このとき、相続税が発生するかどうかは、被相続人の保険料を誰が負担していたかということがポイントで変わってきます。
では、被相続人の保険料を被相続人以外の人物が負担していた場合はどのようになるのでしょうか?まず、保険料の支払いを被相続人以外の相続人が負担し、その支払いをしていた相続人が被相続人の死亡によって給付される保険金を受け取った場合ですが、この場合は自分で負担していた保険料から保険金がおり、それを取得することになるので、一時所得と見なされて所得税が課税されます。
次に、保険料の支払いをしていた相続人と保険金を受け取る相続人が異なる場合です。
この場合は、保険料を支払っていた相続人から保険金の受取人である相続人が贈与を受けたと見なされ、その保険金には贈与税が課税される事になります。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
財産評価編