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船籍のない船舶の相続税評価

船籍のない船舶の相続税評価

国際法において、全ての船舶は国籍を持たなくてはならないと定められています。

日本の船舶法において船舶のはっきりした定義はありませんが、一般的に私たちが船舶だと思っている乗り物については全て船舶と見なされると考えて間違いないでしょう。

すべての船舶は船籍を持つという風に定義されていますが、例外も設けられており、船籍のない船舶も存在します。総重量20トン以下の小型船舶や漁船、ろかい船、または自衛隊などの船舶については、船舶法の適応がなく、船籍もありません。

相続法において、船舶なども相続の際には相続税評価がされるものとして定められていますが、その評価は船籍のある場所を元になされることになっています。

では、その所在を示す船籍のない船舶についてはどのように判断するのでしょうか?

船籍のない船舶については相続税における基本通達の中に記述があり、その船舶がその時点でどこに置かれているかでその所在を判断する事になります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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