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譲渡担保と相続税

譲渡担保と相続税

譲渡担保とは、債権者が債権の担保として所有権などを含む財産権を債務者もしくは物上保証人から譲り受け、その担保の対象となっている債権の弁済を条件に財産権を所有者に返還するという仕組みの担保です。

民法において定められている一般的な担保とは少し異なり、財産権という形のないものを担保にするというシステムです。

では、この譲渡担保は相続税法においてどのように扱われるのかをここで紹介しましょう。

相続税法基本通達の中に、以下のような記述があります。

「いわゆる譲渡担保(金銭消費貸借の担保として当該担保物の所有権を移転したもの又は債務金額によって買戻しする特約のあるものをいう。)については、原則として、次により取り扱うものとする。(昭57直資2−177改正)
(1) 債権者については、債権金額に相当する金額を当該債権者の課税価格計算の基礎に算入し、当該譲渡担保の目的たる財産の価額に相当する金額は、これに算入しないこと。
(2) 債務者については、当該譲渡担保の目的たる財産の価額に相当する金額を当該債務者の課税価格計算の基礎に算入し、債務金額に相当する金額は控除すること。」

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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