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婚姻した者の未成年者控除について

婚姻した者の未成年者控除について

相続税法において、未成年者が財産を相続した場合、その年齢に応じて相続税の税額軽減措置を適用する旨定められています。

相続があった時から18歳になるまで(相続の開始が令和4年3月31日以前の場合は20歳になるまで)の年数に10万円をかけた金額が控除の金額です。未成年者が相続を放棄した場合でも、遺贈によって譲り受けた財産にかかる税金は同様に控除されます。

ところで、令和4年4月1日に民法の改正が施行されるまで、日本では男性は18歳から、女性は16歳から、未成年でも婚姻が可能でした。

もしも未成年者が婚姻した場合、民法などの私法領域では、婚姻した未成年は成年とみなされます。(借金をするときや大きな買い物をするときに、保護者の承諾が必要なくなるなど。)

それでは、私法である相続税法においても、婚姻した者の未成年者控除はなくなってしまうのでしょうか?

この点、相続税法基本通達上に取扱いがありますのでご紹介します。
(婚姻した者の未成年者控除)

19の3−2 法第19条の3第1項の未成年者控除の規定は、民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)による改正前の民法第753条((婚姻による成年擬制))の規定により成年に達したものとみなされた者についても適用があるのであるから留意する。(平17課資2-4、令2課資2-10改正)

(出典:相続税基本通達第19条の3《未成年者控除》

つまり、未成年者が婚姻して成年したとみなされても、相続税の未成年者控除を受けることができるわけです。

なお、令和4年4月1日に民法の改正が施行され、成年年齢は18歳となり、婚姻できる年齢も男女ともに18歳となります。

(参考)民法改正による成年年齢と婚姻年齢

 成年年齢婚姻年齢
令和4年3月31日以前20歳男性18歳、女性16歳
令和4年4月1日以後18歳男女とも18歳

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