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限定承認と承継について

限定承認と承継について

限定承認とは、財産を相続する際に、その相続財産を限度として被相続人の債権に責任を持つことを言います。

相続財産を用いて負債を全て弁済した後、その残りの財産はそのまま相続できます。

相続財産を超える負債に対しては弁済の義務が発生しませんので、負債を抱えたくないという人はこの方法を選びます。

しかし、相続放棄をする人のほうが比較的多いので、この方法はあまり一般的ではないとも言えます。

負債を承継したくないと言う人は、この方法か相続放棄を選択しますが、相続が発生した日から3カ月以内にどちらかを申請しなければ、単純承認、つまり負債もすべて承継するという意思があるとみなされます。

この仕組みは比較的煩雑であり、相続放棄をしてしまうほうが分かりやすく、簡単であるため、一般的にはあまり好まれない相続方法となっていますが、どうしても必要な財産があって相続放棄ができない場合などは限定承認を申請して負債を弁済するという意思を表示します。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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