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地価税と借地権の関係

地価税と借地権の関係

地価税という言葉を聞いたことはあるでしょうか?こちらで簡単にご紹介します。

地価税とは、国内に所在のある土地や借地権の、その年の1月1日時点での所有者に課税される税金のことを言います。

所有者が保有している土地等から、非課税となる物を除いて課税対象となる土地等を、相続税の評価額の算出方法を用いて評価をし、税額軽減の特例がある土地や借地権が有る場合には算出された合計額から更にその金額を差し引いて求められるのが、地価税の課税金額ということになります。

また、この算出された課税金額から基本控除などを差し引くと課税対象額が求められますので、そこに税率をかけたものが最終的に納付すべき税額と言うことになります。

しかし、この地価税ですが平成10年度から課税がストップされています。

その背景には、長期にわたって地価が下落していることや、経済の不安定さなどが有ると言われており、いつから課税が再開されるかの見通しも立っていないようです。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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