区分地上権の相続税評価
区分地上権の相続税評価
区分地上権の目的となっている宅地の価額は、その宅地の自用地としての価額から財産評価基本通達27-4(区分地上権の評価)の定めにより評価したその区分地上権の価額を控除した金額によって評価します。
この場合、区分地上権の価額は、その区分地上権の目的となっている宅地の自用地としての価額に、その区分地上権の設定契約の内容に応じた土地利用制限率を基とした割合(区分地上権の割合)を乗じて計算した金額によって評価します。
周囲に宅地があるとしても評価する土地に家屋が建築できるわけではないということを考慮して、しんしゃく割合は、財産評価基本通達27-5(区分地上権に準ずる地役権の評価)が準用されています。
区分地上権の目的となっている農地の価額は、その農地の自用地としての価額から、43−2≪区分地上権の評価≫の定めにより評価した区分地上権の価額を控除した金額によって評価します。
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