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分割見込書とは

分割見込書とは

相続税法においては、相続財産の分割が終了した後、速やかに相続税の申告を行うことを求めており、相続税申告には期限が設けられています。

相続が発生した日から10カ月以内という申告期限がありますが、万が一その期限に申告が間に合わないと言った場合はどのように対応すればよいのでしょうか?

様々な理由によって、相続税申告期限までに財産分割が上手くいかず、申告を行うことができないと言うケースも考えられます。

そう言った場合、そのまま放っておいては本来であれば受けられるはずの優遇措置などを受けることができなくなってしまいます。

そう言った事態を防ぐために、「分割見込書」を提出することを忘れないようにしましょう。

この分割見込書とは、「申告期限後3年以内の分割見込書」と言うもので、申告期限を過ぎてしまっても3年以内に分割が完了して申告をきちんとすることができれば、各種の優遇措置もちゃんと受けることができます。

もしも申告が間に合わないと言った場合、これを提出することを忘れないようにしたいものです。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が0.6%であることも強みの一つです。

相続税申告実績は年間2,300件超、税理士の数は73名とトップクラスの実績を誇るチェスターの相続税申告を実感してください。

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